岡崎市議会議員 井町よしたか  いいまちつくる 井町です!! 

岡崎市議会議員 井町よしたか  いいまちつくる 井町です!! 

岡崎市議会議員 井町圭孝オフィシャルブログ

みなさん、こんにちは。

岡崎市議会議員の 井町よしたか です。

 

8月23日(金)に一般質問に登壇し、

1 こどもの遊び場について

 校庭の開放

 

2 幼児への性教育について

(1)保育園・こども園の現状

(2)保健所の現状

 

について質問しましたので

今回は1 こどもの遊び場についての内容を紹介します。

 

校庭の開放

この質問の目的は、こども達がおもいきって走り回ったり、ボール遊びができる広い公園や広場が無い地域があるため、校庭を開放する可能性について確認。

 

Q1 校庭が使われていない平日の放課後に開放するにはどのような手段があって、どのような課題があるのか伺う。

 

A1 学校施設は、普段から市民が利用することを目的とする公園や公民館等の施設とは異なり、学校教育の目的のために使用するものとして設置され、それ以外の目的に使用することは原則として制限されている。

一方、学校開放事業や地域の社会教育活動では、スポーツ基本法や社会教育法により、教育委員会は、学校施設を当該目的のため利用に供するよう努めることとなっており、市の規則に基づき、目的外使用の許可を行うことで、学校施設が利用されている。
校庭を子どもの遊び場として開放することは、学校教育の目的のために使用するものではないため、目的外使用の許可を取得する必要がある。

校庭を子どもの遊び場として開放することは、不特定の子どもたちに自由に校庭を使用させることであり、このような使用を目的外使用の許可の要件に適合させる事業の在り方を整理することが課題と考えられる。


 

Q2 今のルールでは目的外使用となるため、許可を取得できる要件に適合した事業の在り方の整理が必要なことを理解したが、千葉市では『小学校における放課後の校庭開放事業』を実施しており、学校の教職員が利用者を管理・監督するものではなく、公園に遊びにいくのと同様に行き帰りも含め、利用者自身が安全の確保やトラブルの未然防止に留意しながら遊ぶことができる事業となっている。
利用できるのは、原則平日の放課後、利用対象は、原則として利用する小学校に在籍する児童とその保護者で同伴幼児も含まれる。
主なルールとしては、一度帰宅してから利用することや、利用中の事故やトラブルは学校及び教育委員会は一切の責任を負わないこと、原則保健室の利用ができないことなどとなっている。
本市でもこのような事業として実施することは可能なのか、また実現に向けての課題があれば伺う。

 

A2 千葉市では、千葉市放課後こどもプランに位置づけた取組として小学校の放課後の校庭開放事業を実施しており、市担当課が、開放日や開放時間、利用対象者を利用する小学校に在籍する児童とその保護者等とすること、利用中の事故や利用者同士のトラブルについて学校が責任を負わないことなどの共通ルールを定め、保護者や児童に周知しているとのこと。  
教育委員会においてこのような事業を目的外使用許可する場合の課題としては、学校運営に支障がないこと、教職員に負担がかからないこと、施設が破損することなく適正に利用されること、校門の施錠が適正に行われることなどが考えられる。

 


Q3 現在校庭を地域の子ども会や消防団、学区行事に開放しているが、現在どのような事業で開放されているのか伺う。


A3 目的外使用の許可を得て学校の校庭を使用している事例としては、子ども会によるレクレーション、グラウンドゴルフなどのスポーツ大会、地域の夏祭りなどの学区の社会教育活動がある。また、その他の事例としては、地域防災訓練、消防団の訓練などの利用があげられる。
 


Q4 学校施設を利用する事業として、学校体育施設スポーツ開放事業を実施しており、19時以降は多くの方が利用されていると思う。

まずは、その現状について伺う。

また、その事業の中で平日の放課後の校庭を子供たちの遊び場として校庭を開放することは可能なのか、また実現する場合の課題についても伺う。


A4 小中学校の運動場と体育館を利用したスポーツ開放事業につきましては、教育委員会規則や運営要綱において、あらかじめ登録をしたスポーツ団体によるスポーツ利用のみを本事業の対象とする旨の規定がある。
 また、運用要綱では、学校ごとに、地域住民や学校職員などで構成する運営委員会を組織することや、対象校の校長が学校教育又は施設管理上、支障がある場合に、スポーツ開放事業を変更又は中止できることなどをルール化しており、こうした仕組みによって、学校運営と市民のスポーツ利用のバランスが図られている、という現状である。
 このようなことから、現状のスポーツ開放事業の範囲において、子どもの遊び場として校庭を開放することは、現在の規則・要綱と照らし合わせれば、制度的になじまないとの回答となる。
 また、校庭の開放を実現する場合の課題としては、現在ある仕組みを再構築する、あるいは、新しい仕組みを導入する、という選択肢が考えられるが、どちらを選択するにせよ、まずは、各学校、そして、学校単位で組織されている運営委員会、あるいは、地域のスポーツ団体の理解と協力が必要となるので、関係者による議論や協議、こうしたことが最初の課題として考えられる。



Q5 先ほど例に出した千葉市の事業は放課後こどもプランの一環とのこと。
放課後こどもプランの一環ということであれば、現在本市では学区こどもの家を中心として放課後子ども教室事業を実施している。
その事業の一環で校庭を使うことは可能なのか伺う。


A5 本市で実施している放課後こども教室事業は、全ての小学生を対象に、地域社会の中で、子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを目的として、市内43館の学区こどもの家および4学区の小学校施設等で実施している。具体的な内容として、指導員が見守りながらのドッジボールやバドミントン、読書、塗り絵などの子どもたちの自主的な活動だけでなく、地域ボランティアや指導員等による工作教室、竹馬やコマ回しなどの伝承遊び、読み聞かせなどを行っている。
小学校の校庭を利用できる場合は、こどもたちの自由な遊びだけでなく、地域ボランティアの方々とスポーツやレクリエーションを通じての交流事業などでも利用することができると考えている。
しかしながら、放課後こども教室を学校の校庭にて実施することになった場合には、既存のこどもの家の業務と並行して実施することになり、安全安心に活動するため、子どもたちを見守る職員を増員する必要がある。

 

 

井町の意見

外で遊ぶ環境に恵まれていないこども達がいる現状を知ってもらいたい。

先ほどは千葉市の例を出したが、関東方面では多くの自治体で、それぞれやり方は異なるが、放課後の校庭開放事業を実施している。愛知県でも大治町で実施している。
こどもまんなか社会が進められるなかで、本市も子供たちの視線に立って、この課題にも全市的に取り組んで欲しい!