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一昨日、昨日、今日と、連発で処理している相続コンサル三連発ですが、今日は既に相続が発生している事案でした。


既に相続が発生している場合、ケース・バイ・ケースではありますが、一般的に大まかな手順はこんな感じになります。

1.相続財産の確定

1.被相続人の準確定申告

2.相続税の計算

3.遺産分割協議

4.相続登記

5.相続税の申告

5.相続物件の売却(必要な場合)

※同番号の項目は、同時並行的に処理する・・・という意味です。


今日のクライアント様も、お話を聞いてみると上記1~5まで全て必要そうな事案でしたが、既に相続が発生してしまっている場合、相続人(財産をもらう側の人)ごとに、てんでバラバラの相手に相談したりすると、それぞれバラバラなアドバイスを持ち帰る事となり、結果、揉める必要の無い揉め事が起こる原因となってしまう可能性が高くなるので、 「まずは相続人全員で、なるべく早くもう一度足を運んで頂きたい!」 とアドバイスして今日のコンサルは終了しました。


まず最初のタイムリミットは準確定申告となります。

<準確定申告の詳細>


これは、被相続人(今回亡くなった方)の死亡日から4ヶ月以内に処理しなければならないので、のんびりしていると結構時間が無かったりするのです・・・。







 

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