共同不法行為の要件について勉強。奈井江のひき逃げ事件を題材にして。 | 「永田町で考える地方のまちづくり 」

共同不法行為の要件について勉強。奈井江のひき逃げ事件を題材にして。

奈井江で発生した痛ましい交通事故ですが、

複数の自動車が関与してらしいということと、

どの自動車の行為によって被害者が亡くなったのか

明確に判断できないという事件です。


このような場合、仮に、関与した加害者が明らかになったとして、

被害者の遺族は誰にどのような請求ができるのかというのが、

今日の現代社会と私法秩序のゼミ内容でした。

法律では、民法の719条共同不法行為の解釈の問題ということになります。


私は、誰が窓ガラスを割ったか明らかでないという事例と、

誰が被害者を死に至らしめたか明らかでないという事例においては、

別個の解釈が成り立つ余地があるかという、

法益区分論(自分でつけた名称です)を展開しましたが、

あえなく沈没してしまいました。


でも、すごい頭の体操にはなりました。このように頭を柔軟に保つ努力は、

議員に限らず、どのような職業でも大事なことだと思います。