文教委員会での条例改正案を可決 | 「永田町で考える地方のまちづくり 」

文教委員会での条例改正案を可決

議案第14号
北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案

北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第123号)の一部を次のように改正する。別表1の項及び5の項中「上湧別町」を「湧別町」に改める。
附 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例の施行の際この条例による改正後の北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例別表1の項及び5の項の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により北海道教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により北海道教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては湧別町教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、湧別町教育委員会のした処分その他の行為又は湧別町教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

説 明
市町村への権限移譲の推進を図るよう、教育委員会の権限に属する社会教育法及び博物館法に基づく事務の一部を合併により新たに設置する湧別町が処理することとするため、この条例を制定しようとするものである。

議 事
全会一致をもって原案可決。