令和6年5月28日から30日までの投稿について、

どうも勘違いされているようですので、もう少し続けます。

 

まず、「遺言書への思い」ですが、本当に・本当に・本当に・本当に

「遺言書」への思いが強いのです。以前、幾度も投稿しましたが、

私(飯嶋真一)の父親(飯嶋眞)は、平成12年4月20日くも膜下出血

のため、急死いたしました。その前年、平成11年1月亡母(飯嶋千代子)

の十三回忌供養の時、父親は「これあるからな」と言って「遺言書」の

存在を示してくれました。この時点では間違いなく父親の「遺言書」があった

のです。父親は「遺言書」を同一のもの二通を作成し、一通を自宅保管し、

もう一通を自分の兄(飯嶋耀=私にとっては伯父)のところへ送っていまし

た。

しかし、以前投稿のとおり、自宅保管の方は父親の後妻(三千枝さん)に

破棄されてしまいました。後妻さんにとって都合のよい「遺言書」であった

場合、破棄される事などあるでしょうか?

もう一通、父親の兄(飯嶋耀)の方へ送ったものはどうなったかと言うと。

私の方へは、その伯父(飯嶋耀)は「あなた(飯嶋真一)への「遺言書」

には変な事が書いてある。」などといって、結局、「遺言書」を渡して

くれませんでした。彼(飯嶋耀などというもの)は、勝手に私(飯嶋真一)

が「読みたくない。」などと言ったといっていますが、全くの嘘・嘘・嘘です。

私は今現在でも亡父(飯嶋眞)の「遺言書」を読みたいのです。「変な事」

でも何でも読みたいに決まっているのです。結局、読ませたくない側は、

全て破棄したり、読ませないように(内容のわからないように)してしまった

のです。あの連中にとっては、おそらく都合の悪い事が書いてあったから

でしょうが、人間のする事でしょうか?人の親が自分の子にあてた最後の

メッセージなのですよ!!!信じられないです。今でも・今でも・今でも。

だから「遺言書への思い」はたいへんに強いものがあるのです。

 

話はかわりますが、前述のとおり、5月28日から30日に投稿しました。

さっそくへんてこな業者から儲け話がわんさかきました。まるでわかって

ない連中ですね。私は、「行政書士を開業してまる四年間、今年で五年目

になる。」わけで、自分自身には変えられる部分と変えられない部分が

あるむね述べたうえで、「自分自身で出来る限りの事をしたい。」として、

行政書士業務も「儲ける」ことを目的とせず、無料の相談業務を通じて

社会貢献したいと覚悟を決めた(「腹をくくった」)わけなんですね。

そのような者のところに「儲け話」を持ち込むとは、これまた信じられない・

信じられない・信じられない事なのです。

何でこうなってしまうのですかね?私(飯嶋真一)のような者には、社会不信

というか、疑心暗鬼になってしまうような事です。

 

しかし、まずは気を取り直して、覚悟(「腹をくくった」)のとおり、出来る限り

で、行政書士と行政書士業務を続けていきます。それがどうなるかは

あまり気にしていません。ただ、続けられるだけ続けていきます。