今日4月15日は、亡くなった私の父親(飯嶋眞)の誕生日です。

生きていれば今日で満86歳でした。

繰り返しになりますが、亡父は亡実母の十三回忌の法事の時、

「これあるからな。」と言って、「遺言書」(封筒に名宛人の名前が

書かれていた)を見せていました。自宅金庫の中に保管するとの

話もしていました。

ところが、平成12年4月20日、父親はくも膜下出血の為、急死

します。父親は平成2年に後妻小倉三千枝さんと再婚していた

のですが、父親が死亡した後、この三千枝さんが遺言書を破棄

してしまったようなのです。家事調停の時、三千枝さんの代理人

が「そんなものは始から無い。」と言っていたのが強く印象に残っ

ています。

現在、行政書士の同地区・同業者の人ですら、地区書士会の時

「なぜ、お父さんはあなたに遺言書を預けなかったのか。」などと

言います。結局、配偶者に先立たれた未亡人三千枝さんを考慮

して言っているのかもしれませんが、到底認められない言い分で

す。なぜなら、名宛人でもない者が、勝手に名宛人に渡さないで

「遺言書」を破棄する事など許されるはずがないからです。勿論

亡父親がなぜ私に「遺言書」を預けなかったのかはわかりませ

ん。それでも、父親は名宛人に読んで欲しくなくてそうしたわけで

はないと思うのです。

とにかく失われてしまった「遺言書」に何が書かれていたのかは

もはやわかりません。推察ですが、少なくとも後妻の三千枝さん

にとって、かならずしも有利でないか、不愉快な内容であったか

の可能性があるていど想像できる程度です。

本当に困るのです。実家不動産は、以前、投稿しましたとおり、

亡祖父の代に、合資会社笠上澱粉工場の社宅でした。それを

亡祖父が譲り受けた形だったのです。生前、亡父親はその

不動産を本来の持ち主である「駒崎さんへ返還するのだ。」と

言っていました。「遺言書」にもそのへんの事が書かれていた

可能性があるのです。

また、亡父は「遺骨を海に散骨するように。」と言ってもいまし

た。本当はどうして欲しかったのかも今となってはわからなく

なってしまいました。

再三、繰り返しますが、「遺言書」のような重要なものについて

名宛人でもないのに、事前に開封し、勝手に見て、自分にとっ

て都合が悪いからといって破棄してしまうような事は、人間の

行いではないと思います。到底、許される事ではないのです。

最近、ジェンダーの問題とか、少子高齢化社会とか、いろいろ

問題がありますが、年齢や性別で特別待遇を受けていながら

なお特別の保護を受けようとするならば、もはや逆差別問題で

あり、「差別するな。」という主張自体が矛盾したものになると

考えています。

「遺言書」は遺言者から名宛人への最後のメッセージであり、

名宛人の手元に渡り、読まれるべきものなのです。