2020年4月1日から改正された民法が施行されます。
2月中旬から改正民法に合わせた「不動産賃貸借契約書」を作りました。
「建物重要事項説明書」も作り直ししました。
合わせて、「サブリース重要事項説明書 兼 管理受託契約書」
「サブリース貸家賃貸借契約書」「貸家賃貸借重要事項説明書」を作成しました。
なかなか、作りがいがありましたよ。
作ってみて、日本も
「契約社会になってきたなぁ」と思いましたね。
契約書を作り込む中で、
管理業者登録をどうするか?
判断する必要がありました。
法人契約の中に、代行会社が入ることが増えてきています。
代行会社は、お客様法人に管理会社の説明が必要になります。
そこで、少し早い気もしましたが、賃貸住宅管理業者登録申請をしました。
2/27日、申請書類がよく分からないため、国土交通省に電話しました。
簡潔にわかりやすく説明を受けました。
電話の様子で、弊社を含め2桁くらいの申請があるようでした。
宅地建物取引業申請時に提出した書類も関連があり、重複書類の提出は必要ありません。
宅地建物取引業申請書類と似ており、1時間位で出来上がりました。
2/27日、FAXで担当者に送付したところ、3/3日、電話で訂正箇所を教えてくれました。
3/3日、国土交通省に返信封筒に切手を貼り、郵送で送付しました。
賃貸不動産経営管理士登録申請もしています。
3月末~4月初旬には「登録番号」が届くと思います。
3/6日「賃貸管理業務等の適正化法案」が閣議決定しました。
全国賃貸新聞2020.03.09
順調にいけば、1年後(来年の4月頃)に法律は成立しています。
成立後、登録は1年間くらいの猶予があると言うことでしょうか。
今回、登録しておいたのは、間違いが無かったようです。
ヨカッタ!!
法律施行後も、私たちの仕事内容が変わるわけではありません。
お客様から信頼される安心して任せられる仕事をして参ります。