おはようございます。

 

 

さて、

父は92歳と高齢で、実家の10代目の当主だ。

宅建試験の勉強ついでに、

相続のことを考えてみる。

 

田舎の土地・屋敷は売れるような場所ではなく、資産価値はない。

田んぼもほぼ手放した。

畑が2か所と、庭・畑付きの屋敷がある。

老朽化している家屋、作業小屋や古い倉などは、

きっと解体にしろメンテにしろ相当のお金がかかるだろう。

うずまきでも、自分の目が黒いうちは家を存続させたいが。。

ということで、

まずは、その責を負う「法定相続人」を確認します。

 

  法定相続人

 

第一順位の法定相続人として、子が3人います。

3兄弟です。

母は他界しています。

だから、父にもしものことがあると、

「法定相続分」は、兄弟で1/3ずつになります。

 

●母が健在の場合だと法定相続分は、

 こうなります。

 

・配偶者である母が1/2。

・子である兄弟が残りを3等分、

 1/6ずつ。

 

 

この基本を押さえておいて、

つぎに、1人が全部を相続するとすれば、

 

  遺産分割協議書の作成

3人の兄弟(複数の相続人)で話し合って1人に相続させることを決めた場合は、1人が全部相続だけど、遺産分割協議書を作成することになります。

 

現在、次男が実家に住んでいるので、次男が相続するのが自然。

(トラック運転手でほぼ家にいないが、、)

と考えるので、こんな協議になるだろう。

ということで、

次回は、次男が相続した場合、

その後どうなるかを考えてみます。

 

それでは、また^.^/

 

 

(記事は私の勝手な解釈です。真偽は不明です。)