おはようございます。
さて、
父は92歳と高齢で、実家の10代目の当主だ。
宅建試験の勉強ついでに、
相続のことを考えてみる。
田舎の土地・屋敷は売れるような場所ではなく、資産価値はない。
田んぼもほぼ手放した。
畑が2か所と、庭・畑付きの屋敷がある。
老朽化している家屋、作業小屋や古い倉などは、
きっと解体にしろメンテにしろ相当のお金がかかるだろう。
でも、自分の目が黒いうちは家を存続させたいが。。
ということで、
まずは、その責を負う「法定相続人」を確認します。
法定相続人
第一順位の法定相続人として、子が3人います。
3兄弟です。
母は他界しています。
だから、父にもしものことがあると、
「法定相続分」は、兄弟で1/3ずつになります。
●母が健在の場合だと法定相続分は、
こうなります。
・配偶者である母が1/2。
・子である兄弟が残りを3等分、
1/6ずつ。
この基本を押さえておいて、
つぎに、1人が全部を相続するとすれば、
遺産分割協議書の作成
3人の兄弟(複数の相続人)で話し合って1人に相続させることを決めた場合は、1人が全部相続だけど、遺産分割協議書を作成することになります。
現在、次男が実家に住んでいるので、次男が相続するのが自然。
(トラック運転手でほぼ家にいないが、、)
と考えるので、こんな協議になるだろう。
ということで、
次回は、次男が相続した場合、
その後どうなるかを考えてみます。
それでは、また^.^/
(記事は私の勝手な解釈です。真偽は不明です。)



