労務管理や労働社会保険関係手続き、助成金の申請などもおこなう社会保険労務士のブログです。
弊所においては、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務ともされる労働基準法上の各種手続きや帳簿書類の作成などもおこなっております。
愛知労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、愛知県春日井市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。
事案としては、労働者9名に、4か月間の時間外労働に対する割増賃金、合計約58万円を支払わなかったものとして、令和6年2月22日に送検されているようです。
違反法条は、労働基準法第37条が示されています。
残業代に関しては、はっきり言ってきちんとしている会社ならば、従業員数人の小規模な会社でも社会保険労務士に給与計算を委託してきちんと計算したうえで支払っていますし、逆に有名な大企業であっても、時々未払いや過少計算報道などが出てきますから、もしかすると当たりはずれのレベルで入った会社次第なのかもと思うことがあります。
まあ実務上は、一度トラブルになると、民事で訴訟費用など多額の出費が必要になってきますし、犯罪行為にもなりますから、今回の事例のように刑事で公表などもされることもあり得ます。
トラブルになってからでは後戻りできませんので、そうなる前にきちんとした体制にしないといけませんね。
今回の事例も、調べたところ警備会社が検索では出てきましたが、送検までされて何事も影響がないとは思えないのですがね。
*新入社員がすぐにやめるなど、人材が定着しないことに悩んでいる会社もあるでしょうが、まあどれだけ立派な人事制度や賃金制度などを作っても、残業代が未払いであったり、過少な支払いのようなことをしていると、当然定着はしません。
これはすべての事象に共通していると思いますが、基礎がなっていないものはダメなのでしょうね。