労務管理や労働社会保険関係手続き、助成金の申請などもおこなう社会保険労務士のブログです。
弊所においては、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務ともされる労働基準法上の各種手続きや帳簿書類の作成などもおこなっております。
佐賀労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、佐賀県鹿島市に事業所が所在する税理士事務所を送検した旨及び税理士事務所名等が公表されています。
事案としては、労働者4名に、月100時間以上及び複数月平均80時間を超える違法な時間外・休日労働をおこなわせたものとして、令和5年12月1日に送検されているようです。
違反法条は、労働基準法第36条が示されています。
ヤフーニュースなどにも出ていたようですが、罰則付きの時間外労働の上限規制が導入されてから、佐賀県内では初の適用のようです。
まあ労働時間規制での送検については、既に珍しくもないくらいにあちこちでの送検事例が出てきていますが、導入されて月日も経ってきていますので、知らぬでは通用しなくなってもいるでしょう。
運送業などの労働時間規制も4月から始まりますが、今までの経験だけでは通用しないのが労務管理ですね。
*各種の法律を扱っているはずの士業の業界ほど、労働法令は無視されていたりする悪弊があったりするんですよね。
ただじっと我慢していても、当然ながら状況は好転しませんので、お近くの社労士などに相談した方が良いでしょう。
長時間労働については、うつ病などの原因になりますし、そうなる前でも辞めるしかなくなるなどの一方的不利益を受けるものですから、是正させる必要があります。
まあ賃上げなどでの話でもそうですが、労働組合というものが見直されてくる時代に突入するような予感もありますね。