パークサイドたかじょうについて | 西松建設の不正を追う

パークサイドたかじょうについて

前回書いた

パークサイドたかじょうについて、今までの流れを追記しておきます。

(長文になってますが、読んでいただけたらと思います)



私達は西松建設が建てたパークサイドたかじょう(2002年に購入、新築入居)
に住んでいますが耐震処置(構造スリットの入っていない)
のされていない欠陥マンションでした。しかもそのスリットの数は700箇所以上も入っていない!!!
(本来大地震でも問題ない建物が、震度5でも危うい建物になっています)

スリットが入って無いことを西松建設に言うと、
(2006年の夏頃)西松建設は6月15日にスリットが入っている報告書を提出してきたと

大分市が回答した。
逆に、こちらが名誉棄損で訴えられる状態になりました。
私達が国交省まで働きかけてようやくスリットが入っていないのを認めました。


ですが、その後の西松建設の対応は、また信じられないものでした。
西松建設:「今のままでも大地震で大丈夫な耐震強度は出ていますが、より良くするためにスリットを入れます」
という反省の姿勢が全く見られない回答でした。

さらに、スリット補修工事をすると言ってきましたが工事自体がデタラメでした。
私たちの意見は全く聞かず、総会で不正な採決を行ったうえ、総会の決議内容と全く違う工事を、
工事を西松建設と管理組合だけで決めてしまいました。
工事内容は
本来すべき図面どおりの「完全スリット」ではなく、いい加減な「部分スリット」入れるというものでした。
専門家に聞いたところ「これでは耐震強度も上がらず、逆に水が染み込み崩れやすくなる」
という意味のないものでした。

私達はこんな工事は受けいれないと拒否しましたが、
「私達が工事妨害をして工事をさせないから工事が終わらない」と裁判に訴えてきました。


本訴では
損害賠償請求事件:7260万円の訴訟額の訴え。
(これは訴訟額を高くすると、弁護士費用が高くなり訴訟の継続ができないと予想したからと思われる)


西松建設の言い分:「この建物は大地震が来ても絶対に安全である」
700箇所以上のスリットが入っていなくても安全であると言ってきて、
それを証明する耐震強度が1.00以上あるという虚偽の構造計算書を大分市に提出までしてきた。


しかし、仮に本来耐震強度が1.00以上あるなら、図面どおりでない
いい加減な補修工事をする必要はどこにもないと構造計算適合性判定員も言っている。
寧ろ、「建物のためには工事をやらないほうがいい」とまで言っています。


ですが、2007年にそのいい加減な補修工事を強行してきました!


しかもこの危険な工事は、特定建設作業実施の届出をしていない

違法な工事で罰則がありやってはいけない工事でした。


私達5人は図面どおりの正しい工事をやるように西松建設に主張しました!
これに対して西松建設側の対応は一切私達の主張を受け入れず違法な工事を辞めず、説明を拒否しました!

そのため、私達は騒音問題で110番し警察から指導してもらい、
結果的に警察は2007年9月11日工事受注者である西松建設に工事一時中止の要請を実地しました。

工事一時中止要請の記述は、地域警察活動日誌の中にあります。

私達が妨害したものではありません。


工事が出来なくなった西松建設は2007年10月10日に前記の
訴訟額7260万円の損害賠償事件を起こしてきたのです。


ところが、本訴では西松建設の不正が次々と明らかになり裁判が長期化しました。


それに困った西松建設は、工事の中断理由を「私達の妨害行為によるものだ」と主張し
仮処分命令申し立てを2008年6月16日に起こしました。
そしてその中で、本訴においては「大地震でも大丈夫だ」と言っていた主張を180度変え
「大地震で想定外の崩壊が生じる危険な建物である」と言い出し、
スリット補修工事が全ての住戸において施工されなければ工事が完了せず、
建物の安全性が確保できないので工事妨害を禁止するよう求め、本訴と全く違う主張を始めたのです。


その申し立ての趣旨は


「債務者ら(私達)は、債権者(西松建設)の従業員及び債権者から委託を受けた者が

パークサイドたかじょうⅠの建物においてスリット補修工事をすることを、

工事場所への立ち入りを妨害したり、ゴンドラを揺する等して妨害してはならず、

また第三者(市の職員・警察官は含まない)をして妨害させてはならない。」


と言うものであり、それを大分地方裁判所は鵜呑みにして西松建設の言い分を認める

決定を同年8月1日に出しました。


しかし、私達は

①スリット補修工事を妨害したことはありません。

②工事場所への立ち入りを妨害したこともありません。

③ゴンドラを揺する等して妨害したこともありません。


私達が行ったのは

④ゴンドラが上下するときに人の家を覗き、卑猥な言葉を投げかける事を止めるように要請した。

⑤工事中、工具を落とすような危険な行為をしないように要請した。

⑥騒音問題をきちんと解決するように要請した。

以上のことを警察官を通して西松建設に伝えてもらった事が何度もあります。

なかなか改善されませんでした。


従って上記の決定は私達にとって非常に残念で悲しい決定でありました。
そのうえ、その決定を出すに当たって大分地方裁判所は、私達の以下の主張をもことごとく無視しました。

私達の主張とは
①スリット工事内容が総会決議と全く違うから、この工事は総会決議違反工事である。
②「完全スリット」が「部分スリット」になっており図面と違う危険な違反工事である。
③コンクリートの被り厚が全く無く、極めて危険な違反工事である。等・・・・
以上の理由から、私達は危険な違反工事をやらせる事が出来ないため、西松建設に対し話し合いを求めた。


ところが西松建設はその仮処分の決定を盾に話し合いを拒否し
「工事をするのに必要だから門扉に鍵を掛けずに、門扉を開けておくように」という文書を郵便ポストに投函した。



門扉の鍵については、警察の見解として


「門扉にカギをかける行為は防犯上、大変大事なことです。

警察としても大分県は施錠率が大変低く問題になっています。
残念な事に、大分県は空き巣及び住宅侵入窃盗は、非常に多いい県です。

そのほとんどはカギを掛けずに被害に遭っています。
カギを掛ければ犯罪被害に遭う確率は極めて低くなります。施錠を習慣づけてほしいものです。」


と呼びかけております。



私達はいつくるかも分らない西松建設のスリット工事の為に門扉のカギを掛けずに

常時開けておくことは防犯上好ましくない上、違法なスリット工事をやらせないためにも

門扉の施錠が必要と考え、常に施錠するようにしていた。


警察からも

「西松建設のスリット工事の件で不測の事態を避けるため門扉のカギを掛け、
スリット工事着工前に、話合いを十分にする事を優先させたほうが良いのではないか?

工事着工前に何かあれば110番してください」と言われていました。


ところが西松建設は工事をさせるように各戸の門扉の前に
大人数で押しかけ毎日のように迫ってきました。


「裁判所命令でスリット補修工事に来ました。門扉のカギを開けて下さい。
門扉のカギが掛かったままでは補修工事に着工出来ません。
門扉のカギを開けないと工事妨害になります。門扉のカギを開けてください。」


と門扉の前で大声で叫ぶのです。


私達はその叫び声が余りにも五月蝿く、近所迷惑になるのでその行為を止めさせるため
110番して警察を呼びました。
出動してきた警察官は西松建設に対して


「大人数できて、工事の着工前に、個人の家の前で大声で叫ぶのは止めなさい!
叫ぶのではなく、家の中に入ってまず工事着工についての話し合いをきちんと済ませてから工事をする様に」


と西松建設に教示しました。

ところが、西松建設は家の中に入って、工事着工についての話し合いをすることを拒否しました。
それで警察官は


「工事着工についての話し合いをせず、個人の家の前で騒ぐのであれば解散するように」
と命令しました。

これは警察官が来たとき、「工事が着工状態にないと」警察官が判断したからです。



これが仮処分の決定が出ているのにもかかわらず工事が出来なかった理由です。
この様に私達は工事妨害は一切しておりません。
私達は違法な工事を止め、図面どおりの正しい工事をするように訴え、

警察官が言うように話し合いを求めただけです。

しかもそれは警察官の指示によるものです。


仮処分決定でも工事が出来なかったことに業を煮やした西松建設は他の65戸の住民と謀り
私達5戸を破滅させる為に間接強制の申し立てを2008年10月2日に行いました。


申し立ての趣旨

「本決定送達の日以降、債務者ら(私達5人)が前項の義務に違反し、

債権者(西松建設)がパークサイドたかじょうⅠの建物において
構造スリット補修工事の工事をすることを、工事場所への立ち入り
妨害をしたり、ゴンドラを揺する等して西松建設の工事を妨害し又は

第三者(市の職員・警察官は除く)をして妨害したときは、

債務者ら(私達5人)は債権者(西松建設)に対し当該違反をした日1日につき

各自金200万円を仮に支払え。
との裁判を求める。」

と、言うものです。


2008年10月29日に以下の様な、間接強制申立て事件の決定が出されました。
----------------------------------------------------------------------------
主文

(1)債務者ら(私達5人)は債権者(西松建設)の従業員及び債権者(西松建設)から委託を受けたものが
パークサイドたかじょうⅠの建物において構造スリット補修工事をすることを、工事場所への立ち入りを
妨害したり、ゴンドラを揺する等して妨害してはならず、また、第三者(市の職員・警察官を除く)をして
妨害してはならない。
(2)本決定送達の日以降、債務者ら(私達5人)が前項の義務に違反し、債権者(西松建設)がパークサイドたかじょうⅠの
建物において構造スリット補修工事をすることを、工事場所への立ち入りを妨害したり、ゴンドラを揺する等して妨害し
又は第三者(市の職員・警察官を除く)をして妨害したときは債務者ら(私達5人)は債権者(西松建設)に対し
当該違反をした日1日につき100万円を支払え


*以上が原文からの引用です*
-----------------------------------------------------------------------------
と言うものです。


また2008年11月8日にスリット補修工事のお知らせとゆう書留内容証明郵便を送付してきた。
----------------------------------------------------------------------------
前略 平成20年10月29日付けで、大分地方裁判所より、間接強制の決定がなされました
(大分地方裁判所平成20年(ヲ)第139号)。弊社(西松建設)は、平成20年11月12日から、
スリット補修工事を再開いたします。

今回の間接強制の決定のより、今後、スリット補修工事を妨害した場合その妨害をした人は1日につき
100万円を弊社(西松建設)に支払わなければなりません。
例えば、各人が5日間に渡り工事を妨害した場合、各人は500万円を支払わなければならず、10日間であれば
1000万円となります。また、1日につき1度でも工事の妨害をすれば、100万円となります。


*以上が原文からの引用です*
----------------------------------------------------------------------------
という内容である



私達はそれぞれが、仕事や用事でほとんど外出しており、
外出時には門扉にカギを掛け、チェーン錠を施錠していました。
すると、西松建設は以下の様な文章を私達各人宛に郵便ポストに投函しました。
その内容は以下の様な内容です
----------------------------------------------------------------------------
(1)本日、事前にお知らせのとおり、各人の玄関前のスリット補修工事に取り掛かろうとしましたが、
 玄関前の門扉の鍵が施錠されており、さらに、チェーン錠も施錠されて下りました。工事場所へ
 立ち入ることが出来ませんでしたので、当社は、やむを得ず、本日の工事を取りやめました。
(2)門扉の鍵を施錠することは、当社が工事現場へ立ち入ることを妨害することとなり、間接強制の決定に反します。
(3)本日予定されていた工事は、明日に順延いたします。明日も、本日と同様に、門扉の鍵を施錠するなどされますと、
 当社が工事を行うことに妨害となりますので、門扉の鍵やチェーン錠は施錠しないようにして下さい。


*以上が原文からの引用です*
----------------------------------------------------------------------------
つまり、門扉の鍵を施錠しているだけで工事妨害になり間接強制の決定に反する。
従って、5人で1日500万円で工事可能日を2008年12月17日までで計算すると
1億3000万円を西松建設に支払えとなる。



この申し立てに対し、福岡高等裁判所は以下の様な決定を2008年12月18日に出した。
----------------------------------------------------------------------------
(1)抗告人ら(私達5人)が本件仮処分決定に従わず、相手方(西松建設)の

 本件工事の妨害を継続し、相手方(西松建設)に対し多大な迷惑を掛けている事が

 認められるところ、これらによれば、抗告人ら(私達5人)に対し民事執行法172条に基づき
 間接強制の決定をするのが相当である。また、抗告人ら(私達5人)の妨害行為によって

 受ける相手方(西松建設)の不利益、抗告人ら(私達5人)による妨害行為の態様、

 抗告人ら(私達5人)が本件仮処分決定を遵守する意思が認められないこと等、
 一件記録から認められる事情を総合すると、同条1項に基づき抗告人ら(私達5人)に

 支払を命ずべき金銭の額を、抗告人各人について1日100万円と定めた原決定が不当であるとはいえない。


(2)抗告人ら(私達5人)は本件仮処分決定に対する不服を述べるが、

 これに対する判断は、上記1(2)ウのとおりであり、また、抗告人ら(私達5人)は、

 違法な工事を妨害したときに5人で1日500万円を支払うことに対する不服を述べるが、これに対する
 判断は上記(1)のとおりであって、抗告人ら(私達5人)のこれらに対する主張はいずれも採用できない。


よって原決定は相当であり、抗告人ら(私達5人)の本件抗告はいずれも

理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり決定する。


*以上が原文からの引用です*
----------------------------------------------------------------------------


そして、2009年1月14日現在
違反金は1億9千5百万円となります。

これは到底払える金額ではありません!
私達5人は破産してしまいます。これは「死ね」と言うのと同じです

日本国中の皆さん私達5人を助けてください。


手抜き欠陥マンションを建設し、今また不正手直し工事を行い「裏金」を作っている西松建設に、
なぜ大分地裁と福岡高裁は味方をし被害者である私達に1日500万円支払えという信じられない
決定を出したのか?
裁判所は不正な企業を助け、弱い善良な国民の「生存権」をも否定するのか?
私達を殺そうというのか?


文章が長く、所々分りづらい所、見難い場所が多々あると思いますが、
ご質問等あれば回答していきたいと思っています。

また途中に入れた各書類の原文が見たい方がいらっしゃれば、

それも写真等でブログ等に載せようと思います。

多くの方の意見が聞きたいです。
長文でしたが、ここまで見て頂いてありがとうございます。