その際に、屋根の修繕費、万一隣家に被災物が飛びあたり財物破損を引き起こす事に対しての損害賠償責任は、損害保険を頼りたいものです。
火災保険では、風災による屋根などの破損は補償対象となります。(契約内容によっては自己負担額があります)一般的に知られていないと思いますが、臨時費用保険金という補償項目があれば、損害額の10〜30%が上乗せされます。つまり、修理業者に修繕費支払いしても手残りがあるという事です。
●自然現象、不可抗力なら『お互い様』
同じ地域で、同時に起きた風災で、多くの被害が発生している場合は、例えその風災で屋根などに破損が生じて隣家に部材が衝突して財物破損があっても、『不可抗力なのでお互い様』となり、損害賠償責任を問われない事があります。
経験的に、その風災で近隣には被害が無いが自宅屋根だけが被害を受けたため、隣家に部材が衝突して、財物破損させた様な場合は『不可抗力』としないで、『管理不足』と解釈して、損害賠償責任を認める保険会社が多いと思います。
何れにしても、火災保険にはしっかりと加入した方が良さそうです。
