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i保険のブログ

保険業界に入って20数年。
保険会社勤務を経て今は保険代理店です。
これまでの経験をベースに保険について書きます。

保険会社の提供情報によると、

日本に在住している外国人等が自動車事故を起こした場合、有効な国際運転免許証を保有していても、道路交通法で規定された日本国内における運転資格を有していないとして、自動車保険の免責事由に該当するケースがある、、との事です。
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道路交通法107条の2で、日本国内において、国際運転免許証で運転できる期間は、日本に上陸した日から起算して、1年間又は免許証の有効期限のいずれか短い期間である、と規定しています。

日本に上陸後、直ぐに国際運転免許証を取得せずに、3ヶ月未満の短期間日本国内から出国し、その後日本に再入国。そして、国際運転免許証を取得したケースでは、国際運転免許証は有効でも道路交通法では適法でない事があり得るので、無資格運転中の事故となり、自動車保険で免責事由に該当したとの事です。