メールの転載は駄目というので、要点をかいつまんで書きます。大阪税関に質問しました。
Q:
2009年6月に薬事法が改正され、輸入できないものが増えているとの事。
それは具体的にどのようなものでしょうか。
一覧表のような物があれば教えてください。
A:
個人輸入の場合、薬事法で輸入できる数量が決まっている
・健康食品(サプリメント、ビタミン剤)の個人使用の輸入の場合、4ヶ月以内、医薬部外品の場合2ヶ月以内
※サプリメントでも外国では健康食品として販売されていても、国内では医薬品に該当し、輸入できない場合がある
・化粧品の場合、1品目24個以内(ここでいう品目とは、クリーム、口紅、おしろい等の区別)
・歯磨き粉等は医薬部外品扱いになる.
・お菓子は食品衛生法の規制があるけれども、個人用として輸入されるものであれば、規制はないとの事
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・一覧表のような物はないとの事
・薬事法の制限については、近畿厚生局(TEL06-6942-4096)に問い合わせ欲しい
・インターネットでは、下記を参考にして欲しいとの事
・独立行政法人 国立健康・栄養研究所HP
「健康商品」の安全情報・被害関連情報
具体的にどのような製品が規制品になるのか、と改めて電話でも確認しました。
以下、電話内容
「実際の所、その時(税関に持ち込まれた時点)で見てみないと、何とも言えない」との事。
米や食品類が食品衛生法に該当した場合、大阪外郵出張所へ「非該当証明(個人使用の証明書)」と言う証書を送る必要があり、これは税関から各個人輸入者へ通達を送りますとの事。
サプリメントが薬事法に触れていた場合(医薬品指定だった場合)は、厚生局から通達があり、その通達状況により行動が変わるとの事。だから税関で勝手に差し押さえたり、送り返したりは出来ないので、何とも言えないとの事。
税関の担当者は「税関は単なる関門のような物であり、差し止める強制力を持つのは別の部署だよ」といいたげな感じでした。
2009年6月に薬事法が改正されたのは事実だが、そのせいで規制が厳しくなったり、差し止めを強化したりした事はなく、今まで通り普通ですよとの事。
そして、「2009年6月以降、個人輸入して差し止められましたか」と質問されたので、いつも通りに来ました、と答えると、「そうでしょう」との返事。
アイハーブからの規制品リストを教えると驚いていた。「そんなに細かく規定があるんですか!!!!」と。
税関からの通達みたいですよというと、「税関からそんな事は言いません。うちはそんなに暇じゃありません」だそうです。
※注意事項
この税関からのメールの要点や電話での内容は法的に何の効力も持ちません。
そして、このブログを参考にするのは一向にかまいませんが、この税関での回答は、あくまで私の質問に対する税関側の概略的な答えであり、全ての事柄に関しての回答ではありません。
細かい事が聞きたければ税関に質問してください。
追記:サプリメントを半年分くらい購入してますが、税関で止められたことはないです。個人輸入の場合は割とおおらかに見てるのかも。
大量購入は自己責任でお願いします。