PPAPの商標出願騒動について 2 | 医学ニュースの深層

PPAPの商標出願騒動について 2

 マスコミがワイドショーなどがPPAPの商標出願騒動について語るとき、「パテントトロール」などは、説明するのにもかかわらず、なぜか一切、説明しない法律。
 
       それは「商標法」
 
その4条には、商標化されないものとして、下記のような条文がある。
  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
  他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)

十九  他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
 
・・・このようにベストライセンス社の出願は、いずれか(複数)にあたり、権利化は、されない。
 
以前の記事にも書いたが、ベストライセンス社の代表は、自己の出願が何ら権利化されていない状況で、たとえば、「警告文」をエイベックスに送るなど、業務妨害や脅迫を行っており、刑法の適用も十分考えられる。
 
まっ、いずれ、逮捕劇が観られるでしょうね。