林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

【2026.4.21】

 

♦消費者庁は4月16日、第4回デジタル取引・特定商取引法等検討会を開催した。(第3回検討会についてはこちら>>>2025年3月19日薬事法ニュース

♦本検討会では、①誘導的な表示・UIへの対応(前回からの継続議題)、②契約場面での規律のあり方、③解約場面での規律のあり方が議論された。

♦①誘導的な表示・UIへの対応に関する議論として、前回の検討会の内容を踏まえ、ダークパターンの分類のうち「インターフェース干渉(隠され情報・偽りの階層表示)・こっそり(隠れたコスト・隠れ定期購入)」「社会的証明(アクティビティメッセージ・お客様の声・NO.1表示/高満足度)」「緊急性(在庫僅か・カウントダウンタイマー)」「執拗な繰り返し」の4点について検討を深めるのはどうかとの提案がなされ、具体的事例と禁止すべき行為が示された。

♦さらに誘導的な表示・UIへの具体的な対応方針として、広告・勧誘に関しては、インターネット取引一般に対する規律と、不意打ち性や誘引性の高い取引に対する規律を分けて検討する考え方が示され、広告目的の明示や、勧誘時における氏名・販売目的等の告知義務の在り方も引き続き論点となった。

♦②契約場面での規律のあり方については、定期購入かどうか、購入回数縛りの有無、解約条件などの取引条件を消費者が誤認するトラブルが増加しているとし、特に「お試し」「縛りなし」「いつでも解約可能」など初回条件や解約条件を強調する表示に基づく相談が増えていると整理された。

♦その上で、最終確認画面は、インターネット取引において契約条件を確定し、申込前に重要事項を明確化する重要な機能を果たしている一方、現行法施行後も、重要な取引条件が一覧で確認しにくい表示や、注文確定前後にアップセルを用いて契約内容を変更させる手法など、新たな課題が生じているとした。

♦対応の方向性としては、最終確認画面において、支払義務が生ずる金額の一覧表示の義務付け、初回金額のみを強調する分離表示を禁止することなど提案された。

♦また、最終確認画面の前後で契約内容を変更させるケースについては、変更後の契約内容を明確に表示させることや、変更前後の内容を対照できる形で記載させることも議論されれた。

♦さらに、契約締結後に消費者が契約条件を確認し、取消権等を円滑に行使できるようにする観点から、成立した契約内容を記載した書面等を、電子媒体(メール等)で交付する制度の導入も提案された。

♦③解約場面での規律のあり方については、「返品特約により返品不可とされるケース」や「解約手続の際に電話やチャットがつながらない、連絡手段が極端に限定されている、解約手続が契約時に比べて合理的理由なく過度に複雑である」といった課題が挙げられた。

 

*リソース:消費者庁 第4回デジタル取引・特定商取引法等検討会(2026年4月16日)  4/16

【2026.4.21】

 

♦機能性表示食品の届出者に義務づけられた「順守事項の自己点検・報告」について、今年3月末までに報告期限を迎えた6703件のうち、未対応の届出が199件に上ることが4月15日、分かった。

♦昨年3月31日以前に届出された機能性表示食品については、今年3月末が初回の報告期限とされていたが、このうち期限までに報告されたものは4657件、届出の撤回は1847件だった。

♦消費者庁の堀井長官は3月26日の記者会見で、期限までに自己点検・報告が行われない届出は機能性表示食品の要件を欠き、機能性表示ができなくなるとの考えを改めて示した上で、4月1日以降は、届出データベース上で、撤回の意思が確認できた届出や廃業等により販売されることがない届出を「濃いグレー」、期限までに報告が提出されなかった届出を「薄いグレー」で表示し、識別できるようにする方針を説明していた。(詳細はこちら>>>2025年3月30日薬事法ニュース

♦4月を迎え、期限までに報告がなかった199件(薄いグレーで表示)について、消費者庁は販売状況の確認を進めており、機能性表示食品として販売されていた場合には、自治体と連携の上、食品表示法に基づく指示・命令を念頭に対応するとしている。

 

*リソース:Googleニュース(通販通信) 4/16配信

      消費者庁 堀井消費者庁長官記者会見要旨  3/26

【2026.4.17】

 

♦消費者庁は4月14日、消費者支援かながわとワンニャンハウス株式会社との間の訴訟について、横浜地方裁判所の判決内容を公表した。

♦本件は、適格消費者団体消費者支援かながわが、ワンニャンハウス株式会社に対し、ペットの売買契約書の条項について、消費者契約法8条、8条の2及び10条(※1)に該当し無効であるとして、当該条項を含む契約停止等を求めた事案である。

♦訴訟は2023年3月31日付で横浜地方裁判所に提起され、同裁判所は2025年12月3日、原告の請求を認容した。

♦判決ではまず、ペット売買の場面においては当該ペットと同種・同質のペットを観念できるとして、ペットは代替物に当たると判断した。

♦その上で裁判所は、代替物であるペットの引渡時に障害や疾患があった場合には事業者が契約不適合責任を負うことを前提に、一定条件の下で代替保証等は認める一方、返品による返金はしないとする条項について、消費者の解除権を放棄させるものであり、消費者契約法8条の2に該当すると判断した。

♦また、販売したペットが病死した場合に、他に債務不履行があっても同価格程度の犬又は猫との代替保証以外の責任を負わないとする条項および、購入日から3か月以内に飼育上重大な支障を来す先天性障害が判明した場合や、門脈シャント又は猫伝染性腹膜炎(FIP)を発症した場合であっても、獣医師が作成した「明らかに被告が起因となる疾病」であることを証明する診断書及び治療明細書の提出がなければ一切責任を負わないとする条項について、裁判所は、損害賠償責任の全部を免除するものであり、消費者契約法8条1項1号に該当するとした。

♦加えて裁判所は、ペットに病気がある場合、その治療は契約内容に適合させるための修補に当たり、買主には修補請求権、代金減額請求権、解除権などが認められるとした。

♦そのため、代替物の引渡請求権の行使期間を購入日から1年以内に制限し、修補請求権・代金減額請求権及び解除権の行使自体を認めない条項については、消費者契約法10条に該当するとした。

♦さらに、診断書代金等の損害や、人への感染により生じた治療費等の損害について、事業者の故意又は重大な過失の有無を問わず賠償責任を負わないとする条項は、損害賠償責任の一部を免除するものであり、同法8条1項2号に当たるとした。

♦消費者庁によると、本件に関する改善措置情報の概要は「なし」とされている。

♦本事案に対し、消費者支援かながわは、全面勝訴判決が出されたとし、消費者契約法8条以下の解釈において一般消費者を基準とする点明確に示した点や、ペットを特定物かつ代替物であって修補(治療)請求権があると明確判示した点に先例的価値があると評価している。

 

(※1)消費者契約法

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当

該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過

失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当

該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

三・四 [略]

2・3 [略]

(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)

第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の訴訟が提起された日現在の規定

 

*リソース:消費者庁 消費者支援かながわとワンニャンハウス株式会社との間の訴訟に関する判決について 26/4/14

消費者支援かながわ ワンニャンハウス㈱との差止請求訴訟で、全面勝訴判決が出されました。 25/12/5

【2026.4.14】

 

♦消費者庁は4月9日、消費者支援かながわと楽天モバイル株式会社との間で、消費者契約法に基づく差止請求に関する協議が調ったと公表した。

♦本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわが、楽天モバイルの「スマホ下取りサービス」で用いられていた利用規約の一部条項について、消費者契約法に反し無効であるとして修正を求めた事案である。

♦問題とされたのは、次の2点の条項である。

 ① 消費者が楽天モバイルより返送された製品を受け取ることができなかった場合に、理由の如何を問わず楽天モバイルが一切の責任を負わない旨を定めた条項

 ② 利用規約について、楽天モバイルの裁量により自由に変更および改定することができる旨を定めた条項

♦前者について消費者支援かながわは、下取りに関する契約が不成立又は解除となった場合に消費者から預かった端末を返却する債務を楽天モバイルが負う以上、配送業者による事故等を含めて責任を一切免除する条項は、事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除するものであり、消費者契約法8条1項1号(※1)に該当し無効であるとした。

♦また後者については、楽天モバイルが民法548条の4第1項の要件を満たすか否かにかかわらず事業者が一方的に規約を変更できる内容であり、消費者の権利を制限し又は義務を加重するもので、消費者の利益を一方的に害する条項として消費者契約法10条(※1)に該当し無効であると指摘した。

♦消費者支援かながわは2025年3月6日に楽天モバイルへの申入れを開始し、その後、楽天モバイルが申入れの趣旨に沿う対応を行ったとして、同年11月19日に申入れを終了した。

♦消費者庁によると、本件に関する改善措置情報の概要は「なし」とされている。

♦なお、消費者支援かながわが公開している2025年3月6日付楽天モバイル㈱の申入書兼お問い合わせおよび2025年5月30日付楽天モバイル㈱の回答書によると変更前後の規約は下記の通り。

【上記①の規約:楽天モバイル 利用規約第5条9項】

変更前)

第5条9項 当社は、お客様による本サービスの利用申込みを当社が不承諾とした場合または本契約が本規約の定めに従い解除された場合、本件製品を当社の費用でお客様に返送します。理由の如何を問わずお客様がかかる返送された本件製品を受け取ることができなかった場合(配送時の事故、引越し等により宛先不明となった場合を含みますがこれらに限られません)、当社は、お客様に対して一切の責任を負わないものとします。

返送された本件製品をお客様が配送事業者の保管期限内に受け取ることができず、当社にかかる製品が返送された場合、当社は、本件製品が当社に無償譲渡されたものとみなします。

変更後)変更箇所は下線

第5条9項 当社は、お客様による本サービスの利用申込みを当社が不承諾とした場合または本契約が本規約の定めに従い解除された場合、本件製品を当社の費用でお客様に返送します。お客様がかかる返送された本件製品を受け取ることができなかった場合(配送時の事故、引越し等により宛先不明となった場合を含みますがこれらに限りません)において、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様に対して一切の責任を負わないものとします。返送された本件製品をお客様が配送事業者の保管期間内に受け取ることができず、当社にかかる本件製品が返送された場合において、お客様からご提供いただいた連絡先を通じて連絡が取れないなど、お客様が本件製品の所有権を放棄したものと客観的に認められるときは、当社が定める手続により本件製品を廃棄その他処分することができるものとします。

 

【上記②の規約:楽天モバイル 利用規約第15条1項】

変更前)

第15条(本規約の変更等)

当社は、当社の裁量により自由に本規約を変更および改定することができるものとし、本規約の変更または改定後の本サービスの利用申込みには、変更または改定後の本規定が適用されます。

変更後)変更箇所は下線

第15条(本規約の変更等) 

当社は、お客様に対し適切に通知または周知したうえで、本規約の内容の一部または全部を変更できるものとし、本規約の変更または改定後の本サービスの利用申込みには、変更または改定後の本規定が適用されます。

 

(※1)消費者契約法

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当 該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

二~四 [略]

2・3 [略]

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法 第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

 

*リソース:消費者庁 消費者支援かながわと楽天モバイル株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて 4/9

【2026.4.9】

 

♦厚労省は、医師法に基づく省令を改正し、美容医療を行う場合のカルテ記載事項を明確化した。

♦医師法上、医師は診療をした際、患者の氏名、性別、病名、主な症状、治療方法などをカルテに記載する義務を負う。

♦美容医療以外の一般の医療は、傷病の予防や治癒、症状の軽減や機能回復等を目的として行われるものであり、客観的に確認することができる患者の症状に基づいて治療が選択されるのに対し、美容医療は、美容を目的とした治療であることから、患者の個人的・抽象的な要望・悩みを把握した上で治療が選択される。

♦この特性を踏まえ、厚労省は3月末の省令改正により、美容目的で皮膚や歯を美しくする処置・手術や、減量を目的とする処置・手術を行う場合のカルテ記載事項を明確にした。

♦具体的には、「患者の主たる訴え(なおしたい内容)」と「患者が希望する治療」の2点をカルテに明記するよう求めている。

 

*リソース:読売新聞 4/8配信

厚生労働省 パブリックコメント 医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について  2/16

【2026.4.8】

 

♦厚生労働省医政局は4月2日、「『オンライン診療の適切な実施に関する指針』の改訂について」を通知した。

♦今回の改訂は、2026年4月に施行された医療法等の一部を改正する法律において、オンライン診療に関する総体的な規定が新設されたことを踏まえ、指針の内容を見直したもの。

♦改訂後の指針では、改正医療法でオンライン診療が「診療」と定義されたことを踏まえ、「診療前相談」がオンライン診療の前段階で行われるものであり、指針の対象となることを明確化した。

♦また、医療法上新設された「オンライン診療実施病院等」の用語を指針に反映し、医療法との整合性を図った。

♦さらに、オンライン診療後に医師が必要と判断した場合に、確実に対面診療へつなげる体制について具体例を示した。

♦具体的には、患者の所在地に応じた地域の医療機関との間で対面診療への移行に関する連携体制を整備することや、医師が対面受診を要すると判断した場合には、対面受診可能な医療機関へ医師から連絡し、診療情報を提供することなどを挙げた。

♦また、直ちに対面受診を要しない場合であっても、医師が必要と判断したときは、診療内容を引き継げるよう緊急時の相談体制を案内するなど、確実に対面診療へつなぐ対応が求められるとした。

♦初診からのオンライン診療を行った後に、オンラインでの診療継続又はその見込みがある場合には、可及的速やかに診療計画を定めて保存することも追記された。

♦オンライン診療を適切に実施している旨の公表方法については、医療機関のホームページにチェックリストを掲載する方法も考えられる旨が新たに盛り込まれた。

♦患者が看護師等といる場合のオンライン診療に関しては、診療計画又は訪問看護指示書のいずれかがあれば、予測された範囲内で診療の補助行為が可能であることを明記した。

♦その上で、予測された範囲か否かにかかわらず、医師の指示の下で診療計画や訪問看護指示書の内容を見直すことで、医師が看護師等に対し、診断の補助となり得る追加的な検査等を指示することが可能であることも明示した。

♦いわゆるD to P with Dについては、「希少性の高い疾患等」という例示を削除し、地域事情によって対象疾患が判断され得ることを踏まえて適用対象を過度に制限しない内容に改定された。

♦あわせて、診療継続のニーズがあり、オンライン診療の必要性が認められる患者も新たに適用対象へ追加されたほか、災害時において研修を受講していない医師によるオンライン診療の実施を許容する旨の通知を適時発出する旨も追記された。

 

*リソース:厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) 

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」改定の概要

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について  4/2

【2026.4.8】

 

♦政府は4月7日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

♦今回の改正案は、デジタル技術の急速な進展に伴って個人情報を含むデータ利活用の需要が高まる一方で、違法な取扱いによる権利侵害リスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の取得と活用について見直した内容となっている。

♦改正ポイントの一つは、統計情報等の作成にのみ利用される場合について、一定の公表や提供元・提供先間の書面合意などを条件に、本人同意なく個人データ等の第三者提供や公開されている要配慮個人情報の取得を可能とする点。

♦これによって、大量の学習データが必要となるAI開発においても、統計情報等の作成にのみ利用される場合には、個人情報取得の制限が緩和されることとなり、AI開発の促進につながる内容といえる。

♦悪質な違反行為に対しては、得られた利益の全額に相当する額の課徴金納付を命じる制度が導入される点も改正ポイントの一つ。

♦課徴金の対象は、違法又は不当な差別的取扱いが想定される第三者への提供、不正取得、統計特例違反などの悪質なものかつ、1000人超を基準とする大規模事案。

♦医療分野との関係では、生命等の保護又は公衆衛生の向上等のために個人情報を取り扱う場合については、現行法上の「本人の同意を得ることが困難であるとき」に加え、「本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき」も本人同意不要とする内容が盛り込まれた。

♦また現行規定では、学術研究を目的とした場合、個人情報の目的外の利用時に本人同意が不要となり得るが(学術研究例外)、学術研究例外の対象となる「学術研究機関等」に、病院等が含まれていなかった。

♦今回の改正では、「学術研究機関等」に、医療の提供を目的とする機関又は団体(例えば病院)が含まれることが明示される。

♦このほか、16歳未満の者の個人情報の取り扱いに関する規律や顔特徴データ等に関する規律の見直し、個人情報の不適正利用防止なども盛り込まれた。

*リソース:個人情報保護委員会 「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について  4/7

【2026.4.7】

 

♦厚生労働省保険局医療課は4月1日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その2)」を発出した。

♦今回の疑義解釈では、オンライン診療に関する取扱いについても複数の項目が示された。

♦まず、遠隔連携診療料については、対象患者とされる指定難病患者の範囲として、医療受給者証の交付の有無にかかわらず、指定難病と診断されていれば対象となるとした。

♦さらに、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は訪問看護遠隔診療補助料の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、保険医の指示に基づき、保険医療機関の看護師又は准看護師が検査のための検体採取等を実施した際には検体検査実施料の算定が可能とされた。

♦また、通院・在宅精神療法のオンライン精神療法については、再診時に情報通信機器を用いた精神療法を行う場合、当該保険医療機関の精神科担当医が、同一疾病について過去1年以内に対面診療又は所定要件を満たす情報通信機器を用いた精神療法のいずれかを行っていることが必要とされた。

♦一方、新設された訪問看護遠隔診療補助料については、利用者宅で予定された訪問看護を実施している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情報通信機器を用いた診療を行った場合であっても、別に補助料を算定することはできないとした。

♦厚労省はこの場合、訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯に診療補助を行ったときは、訪問看護基本療養費又は在宅患者訪問看護・指導料等の算定で対応すると整理している。

♦本疑義解釈ではオンライン診療に関する取扱い以外にも、在宅医療や各種加算に関して解釈が示された。

♦在宅療養支援診療所・病院に関しては、24時間往診体制の確保に当たり、患家に提供する文書では往診担当医の氏名を明らかにする必要があり、さらに雇用契約のない医師を掲載することは認められないとしたほか、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合については、往診前に在宅医療を担当する常勤医師との対面面談を行い、患者の診療情報や今後の診療方針、緊急時の入院医療機関の連絡先、医療材料や電子カルテの使用方法等を共有していることが必要とされた。

♦また、電子的診療情報連携体制整備加算、医師事務作業補助体制加算、地域医療体制確保加算、回復期リハビリテーション病棟入院料などについても解釈が示された。

 

*リソース:厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その2) 4/1

【2026.4.3】

 

♦ 4月1日、改正医療法に基づき整備される「オンライン診療受診施設」の普及啓発・標準化・民間認証制度の構築を目指す国内初の業界団体として「一般社団法人オンライン診療受診施設協会」が活動を開始した。

♦同協会によると、オンライン診療の普及が進む一方で、自宅以外の場所でオンライン診療を受ける受診施設については、通信環境、プライバシー保護、衛生管理、本人確認などに関する統一的な基準が存在していないという。

♦こうした中、2026年4月施行の改正医療法により、患者が自宅以外でも通信環境やプライバシーが確保された場所で受診できる「オンライン診療受診施設」が整備されることとなった。

♦同協会は、こうした法改正を踏まえ、受診施設の設置や受診環境整備に関する課題解決に特化した国内初の団体として、民間主導による受診施設の周知・啓発、認証制度の構築、調査研究、活用事例の発信等を通じ、関連産業の健全な発展に寄与するとしている。

♦主な活動方針は以下の通り。

・受診施設等に関する品質基準の策定

・認証制度の企画運営

・関連する調査研究

・政策提言

・関係省庁、医療機関、関連事業者との連携推進

♦協会の設立日は2026年3月19日、所在地は東京都品川区、代表理事は石川雅俊氏。

♦代表理事石川氏(医師)は、筑波大学卒業後、KPMGヘルスケアジャパン(株)での医療経営アドバイザリーに従事、国際医療福祉大学大学院准教授、厚生労働省医政局総務課課長補佐、ハーバード大学武見フェローなどを歴任し、現在は東京医療保健大学特任教授を務めている。

♦また、理事には、IT・インターネット法務を専門とする弁護士の河瀬季氏(東京大学法科大学院修了、弁護士法人モノリス法律事務所代表弁護士)が名を連ねている。

 

*リソース:PR TIMES 4/1配信

【2026.4.1】

 

♦消費者庁は3月31日、不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関する意見募集の結果を公表した。

♦今回の意見募集は、景表法改正法附則第1条第2号の施行に伴う施行規則改正案を対象として実施され、意見募集期間は2025年12月3日から2026年1月7日。

♦寄せられた意見には、匿名性を利用した悪質事業者への対応強化を求めるものがあった。

♦また、インターネットを用いた通知・送達の導入に賛同する意見があがった。

♦さらに、「今だけ」「先着○名」「No.1表示」「有名人や大学名の推薦」などの表示について、表示期間や当選人数、調査主体・調査方法などの明示を義務付けるべきだとする意見も出された。

♦このほか、SNSや動画広告への監視強化、違反広告の公開・通報窓口の拡充、課金ゲームやデジタルコンテンツ、フリマアプリへの対応強化、課徴金の加算措置導入などを求める意見もみられた。

♦一方で、景表法は消費者保護の観点から重要としつつも、日々変動する表示内容の実態確認は事業者や販売店にとって負担が大きいとし、性能や能力に疑義のある商品の取扱停止や検品・検証の義務付けなど、より強制力のある是正措置の整備を提案する意見もあった。

♦さらに、中小店舗は大企業と比べ、少量仕入れにより原価が高くなりやすいことから、現行の景品類の上限(商品価格の20%)では競争上不利なため、中小店舗に限り、景品類の上限を商品価格の40%以内に引き上げる特例を設けるべきだとする意見も寄せられた。

♦これらの意見に対し消費者庁は、賛同意見については「賛同の御意見として承ります」とし、その他の提案については「御意見として承ります」と回答している。

 

*リソース:消費者庁 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集の結果の公示について 3/31