【2026.4.21】
♦消費者庁は4月16日、第4回デジタル取引・特定商取引法等検討会を開催した。(第3回検討会についてはこちら>>>2025年3月19日薬事法ニュース)
♦本検討会では、①誘導的な表示・UIへの対応(前回からの継続議題)、②契約場面での規律のあり方、③解約場面での規律のあり方が議論された。
♦①誘導的な表示・UIへの対応に関する議論として、前回の検討会の内容を踏まえ、ダークパターンの分類のうち「インターフェース干渉(隠され情報・偽りの階層表示)・こっそり(隠れたコスト・隠れ定期購入)」「社会的証明(アクティビティメッセージ・お客様の声・NO.1表示/高満足度)」「緊急性(在庫僅か・カウントダウンタイマー)」「執拗な繰り返し」の4点について検討を深めるのはどうかとの提案がなされ、具体的事例と禁止すべき行為が示された。
♦さらに誘導的な表示・UIへの具体的な対応方針として、広告・勧誘に関しては、インターネット取引一般に対する規律と、不意打ち性や誘引性の高い取引に対する規律を分けて検討する考え方が示され、広告目的の明示や、勧誘時における氏名・販売目的等の告知義務の在り方も引き続き論点となった。
♦②契約場面での規律のあり方については、定期購入かどうか、購入回数縛りの有無、解約条件などの取引条件を消費者が誤認するトラブルが増加しているとし、特に「お試し」「縛りなし」「いつでも解約可能」など初回条件や解約条件を強調する表示に基づく相談が増えていると整理された。
♦その上で、最終確認画面は、インターネット取引において契約条件を確定し、申込前に重要事項を明確化する重要な機能を果たしている一方、現行法施行後も、重要な取引条件が一覧で確認しにくい表示や、注文確定前後にアップセルを用いて契約内容を変更させる手法など、新たな課題が生じているとした。
♦対応の方向性としては、最終確認画面において、支払義務が生ずる金額の一覧表示の義務付け、初回金額のみを強調する分離表示を禁止することなど提案された。
♦また、最終確認画面の前後で契約内容を変更させるケースについては、変更後の契約内容を明確に表示させることや、変更前後の内容を対照できる形で記載させることも議論されれた。
♦さらに、契約締結後に消費者が契約条件を確認し、取消権等を円滑に行使できるようにする観点から、成立した契約内容を記載した書面等を、電子媒体(メール等)で交付する制度の導入も提案された。
♦③解約場面での規律のあり方については、「返品特約により返品不可とされるケース」や「解約手続の際に電話やチャットがつながらない、連絡手段が極端に限定されている、解約手続が契約時に比べて合理的理由なく過度に複雑である」といった課題が挙げられた。
*リソース:消費者庁 第4回デジタル取引・特定商取引法等検討会(2026年4月16日) 4/16