離婚分割の割合は、話し合いで決まらなければ、裁判で決めることになります。
①調停(和解)による場合
②審判(判決)による場合
と2つにわけられます。
裁判所において、①による話し合い等で決まらない場合は、②により裁判所に按分割合を決めてもらうことになります。
ほとんどのケースにおいて、0.5となるのが実態です。
年金分割の手続きには①の場合調停(和解)調書、②の場合審判(判決)書+確定証明書が必要となります。
按分割合を0.5と定めるというような定型句が必要となるため、注意が必要です。
「請求すべき按分割合に関する事件等主文例及び調停条項集」によります。
「0.5と定めることを合意する」では不可となります。