離婚分割の割合を裁判で決める場合 | 年金・IT社労士の日々色々ブログ

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離婚分割の割合は、話し合いで決まらなければ、裁判で決めることになります。

①調停(和解)による場合

②審判(判決)による場合

と2つにわけられます。

 

裁判所において、①による話し合い等で決まらない場合は、②により裁判所に按分割合を決めてもらうことになります。

ほとんどのケースにおいて、0.5となるのが実態です。

 

年金分割の手続きには①の場合調停(和解)調書、②の場合審判(判決)書+確定証明書が必要となります。

 

按分割合を0.5と定めるというような定型句が必要となるため、注意が必要です。

「請求すべき按分割合に関する事件等主文例及び調停条項集」によります。

 

「0.5と定めることを合意する」では不可となります。