国民年金特定期間の特例追納 | 年金・IT社労士の日々色々ブログ

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国民年金第3号被保険者の取り扱いについては、ここ数年で多くの法改正があり、非常に複雑になっています。


国民年金第3号被保険者の変遷・法改正について(nenkin-online.com)

平成27年2月からは、3号不整合の対応として、特例追納の申込受付が始まりました。「お知らせ」も発送されています。


特例追納を行う際には、注意が必要となります。

特例追納をしても、追納後の年金額が、減額下限額(90%保障)に満たない時は、特例追納をしても年金額に反映せず、損をしてしまうからです。


その場合であっても納付した保険料は還付(払い戻し)はされません。