行政不服審査法関連3法案が成立 | 年金・IT社労士の日々色々ブログ

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行政不服審査法関連3法案が成立し、平成26年6月13日公布されました。


【行政不服審査法関連3法案とは】

・行政不服審査法案
・行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
・行政手続法の一部を改正する法律案


【概要などの公表資料】

総務省HP (PDF)


【年金における影響】

・社会保険審査官への不服申立期間が、60日以内から、3ヶ月以内にかわります。


・訴訟に移行するには、社会保険審査官と社会保険審査会の2度の裁決が必要でしたが、社会保険審査官の裁決があれば、社会保険審査会の裁決を必要せず、訴訟に移行できるようになります。

(二重前置の見直し)


・また、審査請求に対する裁決について、有識者からなる「第三者機関」(行政不服審査会等)に審査庁の判断の妥当性を担保させる制度が導入されます。


【考察】

請求者等から見れば、有利になる改正ばかりです。

審査請求で処分変更(容認裁決)が行われることは、ほとんどありません。明らかな間違いなどのチェック機能を果たしている制度であるといえます。あとは、処分根拠をしっかりと法令に照らして記載してくれるので、根拠が明確になります。


不服申立期間が経過してしまう事例はそれなりにあるので、請求者にとっては有利であり、妥当な改正であると思われます。

ただし改正内容を見る限り、この改正により裁決の結果に大きく影響することはないと思われます。第三者機関がかかわるにしても、相当大きな組織・人員をそろえないと、チェックしきれないからです。体制は今後整備されていきます。