厚生年金の繰上げに関連する政令が公布されています。
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の一部を改正する政令 (平成25年1月30日政令第21号)
施行期日は平成25年4月1日です。
内容は、4項目です。
細かい内容までが整備されたものとなっていて、レアケース対応が中心ですね。
①支給開始の異なる2つ以上の年金を受給する人が繰り上げをするときの割合按分と額計算について。
②障害者特例該当の厚年繰上者の配偶者振替加算の整備。
障害ではなくなった場合、加給年金は支払われませんが、その配偶者が65歳になったときには、振替加算は行われません。
③厚年繰上げの場合の繰上げ調整額と老齢基礎年金の調整について。
基礎の繰り上げをしている人(厚生年金は12ケ月未満)が、厚生年金に加入し、特老厚の受給資格を満たして、かつ障害者特例等に該当して定額部分が支給される場合の繰上げ調整額と老齢基礎との調整についての整備。繰上げ調整額は支給停止となります。
④その他移行農林共済組合の受給権者に係る規定の整備について。