飲食店とその取引事業者等の事業継続を支援します!
三重県「緊急警戒宣言」の発出等により、「大人数や長時間におよぶ飲食を避ける」 などの行動自粛要請が続き、令和2年12月から令和3年2月の間に、特に大きな影 響を受けた
飲食店およびその取引事業者等に対し、事業の継続を下支えし、事業全 般に広く活用できる
支援金を支給します。
1 対象事業者
• 飲食店(※1) • 飲食店取引事業者(※2)
• タクシー事業者・ 自動車運転代行業者 三重県内に事業所を有する中小企業
・ 小規模企業(個人事業主を含む)等で あること
《対象事業者》
※1 飲食店
〇 食堂、レストラン、居酒屋、喫茶店等
× 飲食スペースが屋外のみにある場合やテイクアウト専門店、
キッチンカー、屋台等は対象外
× イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア は対象外
※2 飲食店取引事業者
〇 食品納入業者、おしぼり納入業者等の事業者が
三重県内の 飲食店と直接かつ継続的に取引を行っていること
詳しくは、三重県HP に掲載の申請要項・Q&Aを参照してください
2 支給金額
• 飲食店 1店舗あたり 30万円
• 飲食店取引事業者 1事業者あたり 30万円
• タクシー事業者・自動車運転代行業者 1事業者あたり 30万円
3 主な支給要件 ※申請にあたっては、必ず要項を確認してください
(1) 三重県内に店舗等を有し、令和2年11月30日以前から事業を営んでいること
(2) 令和2年11月30日以前に、各事業を営む上で必要な許可等を得ていること
(3) 令和2年12月、令和3年1月、令和3年2月のいずれかの月の売上が、
前年同月比で50%以上減少していること
4 申請期間と提出方法
郵送のみ 令和3年3月8日(月)から4月16日(金)まで (消印有効)
〒514-8799 津中央郵便局留
【受取人 〒514-8570 津市広明町13番地】
三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金 事務局 宛
※ 封筒オモテ面に「申請書在中」とご記載ください
5 申請に必要な書類
• 三重県HPに掲載している申請要項を熟読のうえ、必要書類を整え申請してください
• 申請には、申請要項に定める申請書(様式)、誓約書(様式)等のほかに、次の書類が必要です
① 営業許可証等の写し (営業に必要な場合)
支給対象事業を行うにあたり、必要な許可・認定等の写し
② 売上台帳等
売上減少月(令和2年12月、令和3年1月、令和3年2月のいず れか)と、その前年同月分
③ 確定申告書の写し
収受付印が必要。e-Taxを通じた申請の場合、受信通知を提出
④ 本人確認できる書類
運転免許証の写しなど顔写真付きのもの
⑤ 通帳の写し
通帳のオモテ面と1・2ページ目の口座番号や口座名義人がわ かるページ
⑥ (飲食店のみ) 店舗の内観写真 外観写真
令和3年3月以降の写真
(飲食店取引事業・タクシー・運転代行 業についても求める場合があります)
⑦ (取引事業者のみ) 飲食店との直接取引が 確認できる資料
飲食店との直接取引が確認できる書類(例 納品書、領収書 等) 次のいずれかの方法で入手してください
※ このほかにも申請書類が追加で必要な場合がありますので、
申請の際には必ず三重県HPの申請要項をご確認ください
6 申請要項等の入手方法
① 三重県庁のホームページからダウンロード (https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/m0143000180.htm)
② 郵送にて請求(請求先)
〒514-8799
津中央郵便局留【受取人 〒514-8570 津市広明町13番地】
三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金 事務局 宛
※ 4月5日(月)到着分まで
※ 封筒オモテ面に「申請書請求」とご記載ください
※ 返信先を記入し、250円分の切手を貼り付けた返信用封筒(角型2号)を同封してください
※ 料金が不足する場合、返信できませんので、ご注意ください
7 三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金 相談窓口
三重県 事業継続 支援金 検索 本支援金に関するご質問等は、次の相談窓口にお問い合せください
電話番号: 050-8882-6380
受付時間: 9時から17時
開設期間: 3月8日(月)~4月16日(金) ※土日祝を除く