こんばんは!いがみです。
2017年1月から医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」ができました![]()
これはカンタンに言うと、一年間で1万2000円超の特定の医薬品を購入した場合、確定申告をすれば所得控除が適用されるという制度です。
医療費控除は10万円超からなので、それと比較するとハードルがとっても低い制度で活用しやすいものです![]()
控除の上限は、8万5000円です。
医療費控除の上限額200万円なので、それよりは上限がかなり低く設定されています。
セルフメディケーション税制の対象の薬は、このようなマークが箱ついていたり、
また、レシートにもセルフメディケーション税制の対象の商品であることが明記されているので、要チェックです!!
ただし、セルフメディケーション税制を利用する条件として、健康管理の取り組みをしていることを届け出る必要があります。
「どーゆーこと?」となるかもしれません。
要は、予防接種を受けた時の領収書や健康診断結果、がん検診結果を提出すればOK![]()
会社員であれば、健康診断を受けているので問題なく提出できますね![]()
ここで注意点です![]()
医療費控除、セルフメディケーション税制の控除はどちらか1つしか利用できません。
なので確定申告をする際は、どちらかを選ばなければなりません。
「病院にもよく行っていて、ドラックストアでも薬をよく買ってるんだけど結局どっちがお得なの?」
という疑問が出てくると思います。
実はとってもカンタンに分かります![]()
控除額が大きければ大きいほど、所得税、住民税が安くなるので、まず控除額の計算をしましょう!
計算方法は、このようになります。
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★医療費控除額の計算★
1年間の医療費支出ー10万円
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☆セルフメディケーション税制控除額の計算☆
1年間の対象医薬品購入額ー1万2000円
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この2つの式に自分の1年間に使ったお金を入れて計算するが大きい方をチョイスすればOKです![]()
例えば、
1年間で病院に行って医療費15万円使い、ドラックストアで薬や湿布代で7万円使った場合
★医療費控除額の計算★
15万円ー10万円=5万円
☆セルフメディケーション税制控除額の計算☆
7万円ー1万2000円=5万8000円
5万円<5万8000円
よって、額が大きいセルフメディケーション税制の方がオトク
となります。
また、確定申告する場合は、1年間分の領収証が必要です。
もし、このセルフメディケーション税制を知らなけば、領収証なんて捨ててしまうでしょう![]()
ドラックストアで医薬品を1万2000円以上買っていたら、所得控除を受けられることを覚えておき、
その領収書をしっかりとっておいて、損をしないようにしましょう![]()
やっぱり知っていると損しない、かつオトクなことはたくさんありますね![]()
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それではまた!

