前回は、経営者が自ら被保険者になる法人保険(死亡保険)と、さらに個人保険(死亡保険)にも加入しているケースを記事にしました。
そして、法人保険に加入していれば名義変更で個人保険にする事が出来るので、個人保険の加入はもったいないと説明しました。
では、医療保険やがん保険の場合はどうでしょう?
法人保険(死亡保険)に医療特約やがん特約を付けたり、単品の医療保険やがん保険を会社契約にしているのを多く見受けられます。
会社契約で医療保険・がん保険に入れば個人の保険料負担がないので楽だと思われているようですが、実はデメリットが大きいのです。
例えば、経営者が業務上でケガをして病院で手術後に30日間入院したとします。そして医療保険の給付金が100万円もらえるとします。
保険会社は、契約者である会社に100万円の給付金を払いますが、受け取った会社が100万円を丸々経営者個人に払ったらどうなるでしょうか?
業務上の傷病見舞金として会社の費用で落とせるのは、100万円の内で最大でも10万円です。(業務外の傷病見舞金は5~6万円です)
残りの90万円は、経営者に対する臨時の役員賞与になるので費用で落とせず収益になります。つまり法人税の対象になってしまうのです。
また、もらった経営者個人には所得税・住民税がかかる事になるのです。
これは、お会いしたほとんどの経営者が知らなかった事です.。
反対に、医療保険やがん保険を個人契約にしていた場合、保険会社から上記の100万円を個人がもらっても非課税なのです。
いかがですか?保険の種類によって会社で加入する事がデメリットになる事が分かってもらえましたか?
会社契約で医療保険やがん保険に加入しましょうと言う誘いの言葉に簡単に乗ってはいけません。それは税金を考えていない保険提案だからです。
ぜひ税金面でのメリット・デメリットをしっかり説明してもらう事をお勧めします。
栃木・宇都宮の
FP・保険コンサルタント
五十嵐良太郎
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