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投資アドバイザー/IFA変更相談所 - IFA Switch

ロイヤルロンドン(RL360°)、ハンサード、フレンズプロビデント、インベスターズトラスト等の商品を契約されている投資家の方をサポートします。IFAと連絡が取れない、積み立てを停止・減額したい、IFA変更(移管)。。。何でもご相談下さい

 

ロイヤルロンドン(RL360°)、フレンズプロビデント、ハンサード、インベスターズトラスト、スタンダードライフなどの積み立て投資をされている方で、ファンドを一部解約して資金を引き出したい場合もあると思います。その時は手数料に注意しましょう。

積み立て金の引き出しには3種類

積み立て投資の場合、初期約束口座と貯蓄口座の2種類があるという事は以前のブログ記事でもお伝えしました。

 

積み立て金の引き出しをするという事は、初期約束口座や貯蓄口座に保有しているファンドを解約するという事ですが、初期約束口座のファンドを解約する場合は手数料がかかり、貯蓄口座のファンドを解約する場合は手数料がかかりません。

 

それを踏まえた上で、積み立てたお金から引き出しをする際には、以下の3種類があるという事を覚えておきましょう。

全額解約(Full Surrender)

文字通り、ファンドの全てを解約し、すなわち証券そのものを解約することです。解約手数料を差し引いたお金=解約返戻金が指定の口座に振り込まれます。

 

これは、初期約束口座と貯蓄口座関わらず全てのファンドを解約することになります。

一部解約(手数料あり)(Partial Withdrawal with penalty)

貯蓄口座の全てのファンドを解約し、かつ初期約束口座の一部ファンドを解約することです。

 

前述したとおり、貯蓄口座の解約には手数料がかりませんが、初期約束口座のファンド解約には手数料がかかります。 ※手数料は商品によって異なります。

 

これを選択するのは、どうしても◯◯円以上のお金が必要、という場合ですね。ただ、その後の運用にも大きく影響しますし、投資家にとっては出来るだけ避けるべき方法です。

一部解約(手数料無し)(Partial Withdrawal without penalty)

積み立て金の引き出しの中で一番多いパターンがこの一部解約(手数料無し)です。 「手数料無料で引き出し可能な最大金額を引き出す」と言ったりします。

 

つまり、初期約束口座には手を付けず、貯蓄口座のみファンドを全て解約するという事です。積み立て投資は続けたいけれども出来るだけ多くの資金が必要、という場合はこの方法を選択すると良いと思います。

引き出しはしても積み立ては続けよう

手数料無料で引き出し可能な最大金額を引き出し、同時に積み立てを停止する事を希望する方が多くいらっしゃいますが、これは出来るだけ避けたほうがいいです。

 

なぜなら、初期約束口座と貯蓄口座ではそもそも口座を維持するのにかかる手数料が異なります。 初期約束口座の方が手数料は高く設定されています。しかもその割合も決して低くはなく、通常、初期約束口座の時価評価額の6%~7%くらいです。 積み立て停止状態で利回り7%以上を維持するのはかなり困難ですので、手数料に負けない運用をする為にも、引き出し後も積み立ては何とか継続するようにしましょう。

 

逆に積み立て継続さえしており、ポートフォリオ管理を怠らなければ、また貯蓄口座にお金を貯めていって運用する事が可能です。 初期約束口座期間さえ過ぎてしまえば、停止、減額、引き出しなどがある程度自由にできてしまう積み立て投資ですが、できるからと言ってすぐに実行するのではなく、人生において必要なポイントで必要な資産を手に入れられるように計画的に積み立てを行っていきましょう。

 

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今日は引き出しに関するよくあるご相談にお答えします。

一部引き出しをしたいのですが、受け取りはHSBCじゃないと駄目ですよね?

 

積み立て投資をしているのですが、親の介護等もあり、一時的にまとまったお金が必要になりました。恥ずかしながら、証券契約と同時に作ったHSBC口座はほったらかし状態だったので、今使えるかどうかすら分かりません。 投資で得た利益の受け皿という名目でHSBC口座を作らされた気がするのですが、証券を一部解約した時の受け取り口座はやっぱりHSBCじゃないと駄目でしょうか?

 

これは引き出しに関連する質問としては一番多い質問かもしれませんね。

 

IFAスイッチからの答えはこちらです。

受け取りは世界中の銀行口座で可能です

 

一部解約した際のお金や解約時の解約返戻金はHSBCに限らずどこの銀行口座でも受け取ることが出来ます。ただ、地方の一部信用金庫などでは国際送金を受け付けていないところもございますので事前にIFAに相談してみてください。

 

わかりやすい基準としては、銀行にスイフトコード(SWIFT CODE)が定められているかどうかです。このスイフトコードを持っている銀行はまず国際送金を受け付けていると考えて間違いないでしょう。

 

日本の銀行のスイフトコード一覧は下記のサイトで見ることが出来ます。

 

日本の金融機関のSWIFTコード一覧 - Wikipedia

 

ウィキペディアの情報ですので、最新情報はもちろん当該銀行に直接問い合わせて確認するようにしてください。

 

日本の代理店経由で十分な説明を受けないまま積み立て投資を契約してしまい、あれよあれよという間にHSBC口座を開設してしまった方には、HSBC以外では受け取りが出来ないという勘違いをされている方が多くいらっしゃるようですが、海外投資の利益を引き出す場合は、送金以外にも小切手で受け取るなど柔軟性がありますのでご安心ください。

 

ただ、各所にお金を動かす際は、日本でのマイナンバー制度の適用もあり、海外口座⇔国内口座のお金のやり取りには注意が必要な部分もありますのでお気をつけ下さい。

 

【参考記事】 マイナンバーが無いと日本からHSBCに送金不可?

 

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日本非居住者は銀行口座の取り扱いに注意!

香港居住者で、既に日本の住民票登録を抜いている場合、つまり日本非居住者になっている方に注意喚起です。

 

日本非居住者、つまり日本に住民登録がされておらず、活動実態が日本以外にある人についてはマイナンバーが交付されません。 その為、日本の銀行口座とマイナンバーのひも付けは当然出来ないことになります。

 

この場合、どんな事が起こるでしょうか?

日本から香港HSBCへの送金が不可になるケース有り

これは実際にあったケースですが、日本の自分の銀行口座から香港の自分のHSBC口座に送金をしようとした際、マイナンバーが無いからという理由で拒否されてしまうことがあるようです。 

 

香港HSBCから日本への送金は可能

一方、今のところ、香港HSBCの自分の口座から日本の銀行の自分の口座に送金は可能です。

 

  

金融庁によると

この件については、以下のとおり、金融庁から取り扱いに関する通達が出ています。

平成 28 年2月 22 日
内閣府番号制度担当室
金融庁総務企画局政策課

金融機関における非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーについて

日本国内の金融機関の本支店に開設された預貯金口座宛に、日本国外から送金が行われた場合において、送金者が非居住者であること、又は送金の受領者が非居住者であることによりマイナンバーを有しない場合、マイナンバーがないことのみを理由として、金融機関が当該海外からの送金、又は当該送金された金銭の払出しを拒否することはありません。

ただし、非居住者であること(従来、居住者であった方が新たに非居住者となったこと等を含む。)は、金融機関に対して正式に届出を行っていただいている必要があります。

 

これによると、今のところマイナンバーが無いことのみを理由に国外から日本の口座への送金を断ることは無いとの事です。但し、届け出が必要なことには注意が必要です。

 

つまり、前のケースで送金不可だったのは、実際にはマイナンバーが無いことが理由では無く、非居住者の届け出をしていなかった事が理由となったと考えられます。また、送金する際は送金理由を明示することが必要です。

 

HSBCに限らず海外に銀行口座を持っている方は覚えておきましょう。

 

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