パッとなる!基金拠出型法人

パッとなる!基金拠出型法人

基金拠出型法人って何?!

Amebaでブログを始めよう!
開業後の必要経費と同様に、開業までにかかった経費についても医療収入から差し引くことが可能ですが、開業準備のために特別に支出する費用でなければならないので、後日においてもそのことが説明できるように領収書や請求書を台紙に貼り付けて保管しておきましょう。交通費については、診療所の下見や保健所等への移動のうちタクシー代など領収書があるものについては、どのような目的で移動したのかを記すようにしておきましょう。電車やバスなど領収書がない交通費については、バスネット等を購入して使用済みカードを保管しておきましょう。また、開業のための打ち合わせなどの飲食代も開業後に経費とすることが可能ですが、個人的な支払いとの区別が難しいのでいつ・誰と・何の目的で支払いをしたのかを記すようにしておきましょう。診療所を借りるときに手付金を支払ったが別の物件に変更した場合の違約金など、その他の領収書についても開業後に経費にすることが可能です。このようなケースや経費になるのか分からない際には、領収書だけではなくどうして支払いが発生したのかを明確にできる資料も保管するようにして、税理士等に相談しましょう。

平成19年以後に設立された基金拠出型の医療法人が、解散時の残余財産を有している場合、その残余財産の帰属先は以下のいずれかです。

1.国
2.地方公共団体
3.財団、または持分の定めのない医療法人
4.都道府県医師会または郡市医師会
5.公的医療機関の開設者


回答のポイント解説
医療法人が解散する理由には、
「社員の欠乏」、「他医療法人との合併」、「社員総会の決議」、「設立許可の取り消し」「破産」、「定款で定められた解散事由の発生」
などがあります。

以前は、「本社団が解散した場合には、解散した時に残余財産を有している時にはその残余財産については、払い込まれた出資額に応じて、分配されることになる」という条文が医療法人の定款に謳われていました。

この医療法人の定款に基づいて、出資額に見合った財産の分配が認められることとなりました。
しかし、これには問題がありました。
この定款を利用し、利益が出ている医療法人を故意に解散させ、残余財産の分配を行うことが出来てしまうということです。
医療法人 の根幹にある「非営利性」に反するこのような行為を防止するために、今回の医療法改正では、残余財産を国、地方公共団体や他の医療法人などに帰属させることにしたのです。
これからは、後継者がいない医療法人については、将来を見据えた運営を行い、高額な設備投資や資産の購入については入念な考察を行わなくてはなりません。
ただし、平成19年4月以前に設立されていた医療法人は、しばらくの間は以前の医療法適用、それに則した運営が許可されています。