不動産の取引を完了した後の、注意点についてご説明します。

概要を箇条書きにしております。

ご参考になれば幸いでございます。

 

【購入後の注意点など】

 

1. 売買契約書・工事請負契約書・領収書の保管

「売却時」「相続時」などに使用します。

「売却時」に利(損)益計算をするために使用します。⇒譲渡所得税計算の為。

 

2. 権利証(登記識別情報)の保管

→権利証は土地・建物、の筆数分と、名義人の人数分、発行されます。

※現在の制度では「権利証」という名称ではなく、「登記識別情報」といいます。

 

登記を担当した司法書士から、決済後(引渡後)に郵送で、ご自宅に届きますので大切に保管してください。

書面の一部に封印がされており、開封すると暗証番号が記されています。

暗証番号を他人に知られると、名義変更をされてしまう恐れがあるので、開封はせずに保管してください。

 

上記暗証番号は、土地家屋を抵当権に入れる際、売却時、相続時、などの際に使用することになります。

尚、権利証(登記識別情報)は紛失しても再発行はされません。

 

3. 建物の建築確認済証・検査済証の保管

→確認済証は建物の設計図、検査済証は適法に建築されている証明です。

再発行はされない書類なので大切に保管してください。

ご売却される際や、リフォーム・修理などを行う場合に使用することがあります。

 

4. 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明など

→建物の10年保証を担保する保険であります。本証券は売主、付保証明が買主様に渡されます。

売主や工務店が倒産・廃業した場合には、使用する可能性があります。

 

5. 登記事項「全部事項証明書」(通称:登記簿謄本)

→権利証(登記識別情報)が届く際に、この書類が同封されています。(土地・建物各々)

住宅ローン減税の確定申告時に必要な書面となります。

念のためコピーを取っておくことをお勧めします。紛失した場合は、「法務局」にて取得できます。

※尚、現在では「登記簿謄本」ではなく「全部事項証明書」と呼称されます。

 

6. カードキー(リモコンキー含む)について

→カードキーが設置されている場合は、設定時に家から閉め出されないように気を付けてください。

オートロック設定であれば、鍵を持たずに扉が閉まると閉め出されて家に入れなくなります。

電池式の場合、玄関扉の電池切れの場合でも同じことが起こります。

電源が有線の場合は停電で同様の現象が起こります。

締め出されると、窓を壊すか、扉を壊すことになり多額の費用を要します。

カードを紛失した場合は、残りのカードの再設定をお願いします。これで落としたカードを使用できなくします。

 

7. 火災保険

→火災保険・地震保険の保険期間は最長5年間(2026年3月現在)となります。

建物、地震建物、家財、地震家財が主な内容で、各種特約を組み合わせてご検討ください。

更新を忘れないように自動更新にすることをお勧めします。

 

8. 不動産取得税について

→不動産取得税は個人の自宅として購入した場合、要件を満たしていれば軽減が適用され課税されない可能性が高いです。

土地が規定以上に広い場合や、建物が築25年以上などでなければ課税されることは稀です。

行政から誤って納税通知が届いた場合は、納税をする前に必ず確認してください。

※都税事務所や市・区が管轄しています。

土地を購入した場合は、家が建つ前に届いてしまうことが多いので、特に注意してください。

詳しくは、国税庁タックスアンサーで確認することをお勧めします。

 

10.不動産取得に関するアンケート

→行政から、不動産購入後にアンケートが届きますが、返答は任意となります。

路線価や公示地価などを調査する目的のようです。

特に回答しなくても罰則などはありません。

 

11.住宅ローン減税の申請

→初年度の申請は確定申告時となり、入居の翌年の2月中旬から3月中旬までに行います。

※住宅ローンを利用されている方で、適用対象になる方のみです。

 

2年目からは、会社の年末調整時に行うのが一般的ですが、勤務先にご確認をお願いいたします。

確定申告者は。毎年確定申告になりますのでご注意ください。

 

申請に必要な書類は税務署にご確認下さい。住宅ローンの年末残高証明は銀行から発送されます。

⇒ネット検索は、税務署○○市管轄税務署と入力すれば確認できます。

⇒電話をし、自動音声に従い番号を入力すると、有人の相談窓口につながります。

 

住宅ローン控除の確定申告の際に必要な書類

·        (1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

·        (2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

·        (3)家屋の登記事項証明書

·        (4)住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

·        (5)(土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合)土地の売買契約書

·        (6)住宅エネルギー性能証明書 ※売主が発行します。有料の場合があります。

住宅ローン控除は、居住が要件ですので、当該物件に住民登録がある事。

 

12.修繕積立金

→「給湯器」10年後~18年後くらいで交換時期が訪れます。

容量によって費用は異なりますが、現在の相場では10万円~30万円といわれております。

→「屋根」「外壁」「壁間のコーキングうち替え」10年後~18年後くらいで再塗装の時期が訪れます。

面積や立地条件などにより費用は異なります。

 

投資用の不動産で「利回り」という表記があります。

 

利回りとは、1年でどのくらいの利益が上がるのかを、パーセンテージ(%)であらわした指標です。

 

 

投資用マンション1棟の価格が1億2,000万円

全てワンルームで戸数が10部屋

1部屋の家賃が10万円(月)

の場合

計算式

10万円×10部屋=100万円(月)

100万円(月)×12か月=1,200万円(1年間の家賃収入合計額)

年間収益/投資金額×100=利回り(%表記)

1200万円/1億2千万=10%

 

(補足)

上記は、表面利回りと呼ばれるもので、

購入経費や取得税、固定資産税、都市計画税、維持管理経費を参入していません。

 

利回りが10%であれば、10%×10年=100%となり、

10年で投下資金が回収できる優れものですが、

これが実質利回りで計算すると、資金回収には、リアルな経費を加えて算出しなければならず、利回りは下がり、回収に要する期間は長くなります。

 

また、ワンルーム投資と、1棟の収益物件とでは1戸あたりの経費の割合が違うので、投資効果(利回り)も大きく変動します。

具体的には、ワンルーム投資よりも、1棟の収益物件の方が1戸あたりの経費が安くなる傾向があり、戸数がより多い物件の方が投資効果があがります。

 

要するに、ワンルーム投資だと、1人退去するごとに収益が100%減収してしまい、

100部屋あれば、1部屋空いたとしても1/100=1%の減収で済むからです。

 

初歩的なお話しで申し訳ございません。

ご参考になれば幸いでございます。

 

 

値段の安い土地や、中古の戸建てを探していると、見つけてしまうのが「再建築不可物件」です。

 

安い物件を見つけた!!、と思って中身をよく見ると、販売図面やネット広告の備考欄に、「再建築不可」と書いてあったりします。

 

では、これは何なのか?

何故買ってはいけないのか?

または、何が問題なのか?

を少し掘り下げてみます。

 

この「再建築不可」とは、ほとんどの場合、接道義務を満たしておらず、

再建築が認められない物件(土地)というものです。

 

建築基準法では、家を建てられる土地というのは、

原則として建築基準法上の道路に、2m以上接していなければならない。とされています。

 

国土交通省「道路の種類」

 

不適合接道のパターンとして、

囲繞地、道路に接している部分が短い、接道しているのは道路に見えるが道路では無かった。

などのケースがあります。

 

【再建築不可物件の問題点】

 

問題は、多くの金融機関が住宅ローンでは担保評価しないことで、結果的に住宅ローンの利用ができないということがあります。

したがって、購入するには現金を用意するか、金利の高い「不動産担保ローン」などで対応してくれる金融機関を探すしかありません。

だから(購入できる人が少ない⇒欲しい人が少ない⇒価値が安い)ということになります。

 

勿論、建て替えが出来ないので、それこそが大問題です。

昨今は「新築そっくりさん」で、実質建替えのようなリフォームで対応するケースもあるようです。

 

【買っても良い再建築不可物件】

 

相場的に明らかに安くて、リフォーム対応で購入者ご自身が納得し、購入資金が用意できるなら買っても良いと思います。

 

また、隣接地も同時に購入出来て、不適合接道の問題点が解消する場合は、勿論購入可です。

まさに、これが地上げというもので、世の中には地上げ待ちで購入というケースもあるかとは思います。

 

リフォームを控えめに施工して、民泊などで運用するケースもあるようですね。

 

最近は、都市近郊の不動産価格の高騰により、こういった物件も検討せざるを得ないことも多々あるかと思いますので、ご参考になれば幸いです。