値段の安い土地や、中古の戸建てを探していると、見つけてしまうのが「再建築不可物件」です。

 

安い物件を見つけた!!、と思って中身をよく見ると、販売図面やネット広告の備考欄に、「再建築不可」と書いてあったりします。

 

では、これは何なのか?

何故買ってはいけないのか?

または、何が問題なのか?

を少し掘り下げてみます。

 

この「再建築不可」とは、ほとんどの場合、接道義務を満たしておらず、

再建築が認められない物件(土地)というものです。

 

建築基準法では、家を建てられる土地というのは、

原則として建築基準法上の道路に、2m以上接していなければならない。とされています。

 

国土交通省「道路の種類」

 

不適合接道のパターンとして、

囲繞地、道路に接している部分が短い、接道しているのは道路に見えるが道路では無かった。

などのケースがあります。

 

【再建築不可物件の問題点】

 

問題は、多くの金融機関が住宅ローンでは担保評価しないことで、結果的に住宅ローンの利用ができないということがあります。

したがって、購入するには現金を用意するか、金利の高い「不動産担保ローン」などで対応してくれる金融機関を探すしかありません。

だから(購入できる人が少ない⇒欲しい人が少ない⇒価値が安い)ということになります。

 

勿論、建て替えが出来ないので、それこそが大問題です。

昨今は「新築そっくりさん」で、実質建替えのようなリフォームで対応するケースもあるようです。

 

【買っても良い再建築不可物件】

 

相場的に明らかに安くて、リフォーム対応で購入者ご自身が納得し、購入資金が用意できるなら買っても良いと思います。

 

また、隣接地も同時に購入出来て、不適合接道の問題点が解消する場合は、勿論購入可です。

まさに、これが地上げというもので、世の中には地上げ待ちで購入というケースもあるかとは思います。

 

リフォームを控えめに施工して、民泊などで運用するケースもあるようですね。

 

最近は、都市近郊の不動産価格の高騰により、こういった物件も検討せざるを得ないことも多々あるかと思いますので、ご参考になれば幸いです。

新築住宅(注文住宅を含みます)を購入すると、建物に10年間の保証がついてきます。

 

この保証について、何が保証されるのか、

どのような根拠に基づいて保証が行われるのかを解説します。

 

この保証は、下記の法律に基づいており、通称「品確法」と言います。

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律(国土交通省)

 

ざっくり説明すると、保証範囲は以下の通り、

「基礎・構造・躯体・雨水の侵入を防止する部分」になります。

 

雨水の侵入を防止する部分には、屋根の他、サッシやサッシの枠なども含まれており、内装や設備は保証の対象外です。

 

法律において保証される部分は以下のように記述されています。

 

(1)構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎杭、壁、柱、小屋根、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版または横架材(はり、けた、その他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもの。

 

(2)雨水の浸入を防止する部分
①住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わく、その他の建具。

②雨水を排除するために住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分。

 

(筆者の注釈)

 

この法律では、たとえ保証を担保する売主が倒産しても保証は残さなければならないというのが要点です。

 

そのため、売主会社が倒産しても保証が発動出来るように、

①保険をかける

②供託金を供託する

上記が、「品確法」により義務付けられています。

 

売主、または工務店は上記の2つから、どちらかを選択して保証をつけています。

エンドユーザーにとっては、不具合が起きた時の、泣き寝入りを防ぐための防御装置が設けられているという事になります。

 

※供託金についての仕組みは説明を省略させて頂きます。

※東京都であれば、東京法務局に供託します。

 

下記に保険協会のリンクを貼っておきます。

 

住宅瑕疵担保責任保険協会

 

保険の概要として

売主が倒産した場合に発動でき、弁護士費用なども担保されています。

 

実際に、10年保証に係る不具合が発生した場合は、売主か建築会社に申し入れ(報告)します。

あくまで、それらの対象が倒産などによって存在しない場合に、保証協会や法務局などに相談するということになります。

 

簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです。

 

仲介手数料を無料にできる理由

 

よくご質問頂くのが、

「なぜ仲介手数料を無料にできる?」

「商売が成り立つのか?」

などです。

 

【理由】

 

理由は簡単なのですが、

「売主から仲介手数料を頂いている場合、お客様(買主様)からは

仲介手数料を頂いておりません」

 

但し、

「売主から仲介手数料を頂けない場合、お客様からは、仲介手数料を半額頂いております。」

「そうしないと、売主から0円、お客様からも0円では、(弊社が)仕事として成り立たないからです。」

 

「売り上げは半額、又は1/4になりますが、収益は得ており、薄利多売ということになりますが、お客様の利益になり、お問合せも増えるので、そのような営業方針にしております。」

 

と回答させて頂いております。

 

【違法ではない】

 

正規仲介手数料というのは、法で定められた上限であり、既定の料金ではありません。

勿論、各社の内部規定によるところはあると思いますが、法律上は、0円~正規仲介手数料の範囲であれば違法ではありません。

 

【仲介業務は行います】

 

仲介手数料が0円だからといって、仲介業務をしないということではなく、仲介業務を0円、又は半額にて行う。という意味でございます。

 

【保証は売主や建築会社が請け負う】

 

新築の場合、保証は売主や施工会社が請け負うので、仲介会社が変わっても、お客様(買主様)が不利益を被ることはございません。

 

【その他】

今回は仲介手数料についてのみ記述させて頂きました。

10年保証や正規仲介手数料の計算方法などは、別途記述をさせて頂きます。

ご参考になれば幸いです。