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東京五輪、商用での便乗はNG
こんばんは、ビンディーの小林治巳です。
東京オリンピックの開催が決定して、今後さまざまなところで「便乗」を狙う企業があるかもしれません。「TOKYO 2020」の
Tシャツなどは、字並びも良く、かっこいいデザインになるかもしれませんが、そういった便乗は、今後、厳しく取り締まっていくことになりそうです。
オリンピックに関するロゴやエンブレムのほか、「オリンピック」、「五輪」、「がんばれ!ニッポン!」という表記などは、日本オリンピック委員会(以下、JOC)の許諾が必要で、無断での使用は禁止されています。それだけではなく、前出の「TOKYO
2020」についても、商用での使用は禁止となります。
「もともと“都市名+年号”は商標登録をすることはできません。それでも、例えば『秋田2020』であれば、商標登録はできなくてもTシャツを作って販売することはできます。しかし、今回、五輪を招致するにあたって、特例で『東京2020』を権利化するよう国から指示されています。なので、『五輪』という表現がなかった場合でも『TOKYO2020』のTシャツなどは完全に違反になります」とJOC関係者。
また、これ以外でも商用でオリンピックに便乗するような意図がある、あるいはそう判断される場合の表現は、すべてNGになります。「2020年に『夏のスポーツを応援しよう』と銘打ったキャンペーンなどがあった場合には、JOCがクレームを入れることになります。企画意図がオリンピックをベースしていると判断されるので、そういった企画は配慮いただきたいです」(前出の関係者)。
市や区などの自治体が純粋な応援として「○○選手がんばれ」などの看板やのぼりを出す場合には、問題ありませんが、「○○選手がんばれ ▲▲株式会社」などのように企業名が記載されている場合は、企業のPRと判断され、クレームの対象になります。これは、選手が企業や大学に所属している場合でも同じになります。
「これまでの五輪はJOCの管轄でしたが、今後、自国開催となり、IOCの管轄になります。ですので、これまで以上に厳しくなります。IOCから法的な手続きをとるよう指示される可能性もあるので、配慮いただきたい」とJOC関係者。
五輪開催の祝賀ムードに便乗してビジネスを展開するのではなく、純粋に応援して、大会を盛り上げていくべきのようです。(THE PAGE)
「TOKYO 2020」はアウト?結構厳しいね。ただ商魂たくましい輩は密かにグレーゾーンのキーワードを探しだして販売してくるだろうね。商標登録のちょっと違うけど世の中の商品には、薬事法の縛りもある。健康食品には『〇〇が治る』とか『健康が増進する』ような表現が書けないことは有名だよね。だから各社が法律の専門家を置いてぎりぎりのキーワードで勝負してくる。
例えば『アンチエイジング』って言葉良く耳にするけど、これを商品名にはできないんだ。だって世の中には年を取らない人って一人もいないわけで、どう見ても矛盾しているからね。ぎりぎりセーフは「エイジングケア」とまあなかなか苦労するわけです。一つの商品が世に出回るまでには多くの人々の知恵と苦労がつまっているんだね。
ここまでお読みいただきまして
ありがとうございました。
小林治巳