今宵は十三夜 | IDMobile-コンテナハウスいかがですか?!

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先日の十五夜はキレイでしたねぇ~
 
今日は十三夜
 
十五夜の後の月で、日本独自の風習なんですってビックリマーク
 
初めて知りました。
 
初めて知る事って楽しいですよね
だから子供って、毎日楽しいんですよね。
 
大人になると、知ってて当たり前になってしまい
知らないことが恥ずかしくなるから、ウキウキが少ない。
 
 
しかし
 
知るは一時の恥、知らぬは一生の恥 という格言があるように
 
知ったかぶって流すよりも
知らないから覚えよう、とか、覚えたいから教えて欲しいと言えた大人は
 
とってもカッコイイよねビックリマーク
 
 
そんな大人になろう
 
なんとなく、そんなことを思った。
月の力かな。
 
 
 
さて、昨日の問題の答えは・・・
 
「2」○・・・飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) (宅地建物取引業法35条1項4号より)
 
本日の問題
 
問31 宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。

1 A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。

2 A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。

3 A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。

4 A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。
 
 
 
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