嵐がくるよ。
北の空が真っ黒だよ。
この前みたいに
ピカッと光って落ちるのかな。
雨雲が横浜の空を覆うよ。
この前みたいに落ちるのかな。
受験票が届いたよ。
この前みたいに落ちるのかな。
脳内年齢急降下
さて、昨日の問題
★宅建67モンメ★ 土地区画整理法
宅地について、所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
「○」か「×」か。
正解は、『○』
宅地について、所有権等を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる(土地区画整理法3条2項)。
【土地区画整理事業のメリット】
①整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティがそのまま生 かされる。
②曲がりくねった道路やすれ違いさえできなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わる。
③子供の遊び場や憩いの場として公園を確保される。
④地区内のすべての宅地が、道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、環境も明確になる。
⑤上下水道やガスなどの供給処理施設を一体的に整備することができる等。
★宅建68モンメ★ 土地区画整理法
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原(けんげん)に基づきしようし、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
「○」か、「×」か。
※権原(けんげん)とは、民法上、ある行為をすることを正当化する法律上の原因。権利の原因。のこと。
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