山の中の温泉へ
大浴場という名の、小さなお風呂であった話
廊下に女湯と書かれた暖簾が下がっていた。
暖簾をくぐると、目の前に扉があった。
その扉を開けると
すぐ目の前には脱衣所が。
これは直線だし
暖簾を上げた時に、扉も開いていたら
廊下から見えちゃう?!
と、ちょっとばかし戸惑ったが
段差を上手く利用していたことで
目線が外れて見えない!!
素晴らしい。
しかし、見ようと思えば見えてしまう
それは否めない。
そんなことは気にせず
いざ参らん!
勇んで行くも、誰もいない♪
カゴに荷物もない。
完全一人貸切状態!!
なんとも気分の良い♪
さてさて♪
小さな大浴場はどんなかな♪
ガラきゅるガラガラ・・・
ちらり
ん?
誰かいる?
脱衣所を見る
荷物はない。
やっぱり誰もいないはず。
怖いなぁ~ 怖いなぁ~
メガネが曇っただけかも知れない。
もう一度大浴場を見る
やっぱり、何かいる。
怖いなぁ~ 怖いなぁ~
思い切って踏み込んでみると・・・
小僧像★
こんなの初めて見ましたよ。
一番良い場所で
しかも気持ち良さそうに。
キラキラと日を浴びちゃって
さながら、GLAYのTERU気取りですよ。
一人だったし、本気でビックリしました。
その後は、この小僧像と一緒に入浴。
一人だけど一人じゃない。
不思議な夏の温泉体験でした。
宅建問題に挑戦される方は
この後も引き続きスクロールしてご覧下さい。
ここまでの方は、また明日♪
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★宅建62モンメ★ 宅地造成等規制法
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
宅地造成等規制法によれば、正しいものには「○」を、誤っているものには「×」を。
正解は、『×』
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については
原則として、当該工事に着手する前に、工事施行者ではなく、造成主が、都道府県知事に許可を受けなればならない。(宅地造成等規制法8条1項)
許可申請は、文書をもって通知
工事が完了したら、知事の検査(完了検査)を受けること。
★宅建63モンメ★ 宅地造成等規制法 応用編
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可等が必要なときを除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出起源は工事に着手する日の前日までとされている。
宅地造成等規制法によれば、正しいものには「○」を、誤っているものには「×」を。
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