★宅建58モンメ★ 建築基準法
街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも、都市計画において定められた建ぺい率の数値に1/10を加えた数値が限度となる。
建築基準法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
正解は、『×』
街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で「特定行政庁が指定するもの」の内にある建築物の建ぺい率は、都市計画等に定める数値に1/10を加えた数値が限度となる(建築基準法53条3項2号)。
よって、単に角地等にあるというだけでは、1/10の加算はされない。
★宅建59モンメ★ 建築基準法
準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が500㎡の事務所を耐火建築物以外のものとする場合は、必ず準耐火建築物としなければならない。

