昨日は、
本当に久しぶりに、とても楽しい時間を過ごさせて頂きました。
仲間と過ごす時間を作って下さった我らがボスと、事務局に感謝です。
ありがとうございました。
リフレッシュ出来たところで
引き続き、都市計画法の勉強を!!
★宅建37モンメ★都市計画法
第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
都市計画法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
正解は、『×』
第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域をいい(都市計画法9条5項)、
第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域をいう(都市計画法9条6項)。
【住居系】
①第一種「低層」住居専用地域・・・ 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
②第二種「低層」住居専用地域・・・主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
③第一種「中高層」住居専用地域・・・ 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
④第二種「中高層」住居専用地域・・・主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
⑤第一種住居地域・・・ 住居の環境を保護するため定める地域
⑥第二種住居地域・・・主として住居の環境を保護するため定める地域
⑦準住居地域・・・道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、
これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
【商業系】
⑧近隣商業地域・・・近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを、
主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
⑨商業地域・・・主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
【工業系】
⑩準工業地域・・・主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
⑪工業地域・・・主として 工業の利便を増進するため定める地域
⑫工業専用地域・・・ 工業の利便を増進するため定める地域
羅列すると、わぁ~ってなるけど 良く見ると法則がある。
元気良く手を振って歩いていたはずなのに
手の甲に、2箇所も蚊に刺された。
なんで?!
手を刺されるって、よっぽど鈍感だよね。
★宅建38モンメ★都市計画法
地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。
都市計画法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。