宅建★12モン メ今日の問題は 未成年者について、未成年後見人がすでに選任されている場合には、家庭裁判所は、たとえ必要があると認めるときでも、職権で、更に未成年後見人を選任することはできない。 ○か×か。 http://www.idm-net.jp/top.html