昨日の問題
★第5モンメ★【権利関係】
Aは、Bに対し金銭債権を有しているが、支払期日を過ぎてもBが支払いをしないので、消滅時効が完成する前に、Bに対して、支払いを求める訴えを提起した。訴えの提起前6か月以内に、AがBに債務履行の催告をしてたとしても、消滅時効が中断されるのは訴えを提起した時である。
民法により、正しければ「○」、誤っていれば「×」を。
正解は『×』
催告は、6か月以内に『裁判上の請求』・『支払督促の申し立て』・『和解の申し立て』・『民事調停法若しくは家事審判法による調停の申し立て』・『破産手続参加』・『再生手続参加』・『厚生手続参加』・『差押え』・『仮差押え又は仮処分』をしなければ時効中断の効力を生じない。
催告後6か月以内に裁判上の請求がなされている以上、時効の時効中断の効力は、訴えを提起した時ではなく、『催告した時』に生ずる(民法153条)。
続きまして
★第6モンメ★【権利関係】
AがBに1,000万円貸し付け、Cが連帯保証人となった場合、AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係が消滅時効中断の効力が生ずることはない。
民法により、正しければ「○」、誤っていれば「×」を。
お答えください。