あけましておめでとうございます。

今年は昨年に引き続き外国籍の方のご依頼でお子様に関する手続きをしていきます!!

昨年は、夫婦ともに外国籍の方に子が産まれ、病院から80万円を超える請求が来た!!という連絡を受け、期日までにバタバタでしたが各種手続きを行いました。

そして、今年は子を幼稚園・保育園に入園できるかの相談についてきて欲しいとのご依頼があります!年末にご夫婦で相談に行かれたようですが、なかなか説明を聞いても分からないということでした。

確かに日本で出産したときにどのような手続きが必要か、そして保育園幼稚園に入園するにはどのような手続きが必要か等、日本人であっても機会がなければ分からない問題も多いと感じております。

留学生の就労ビザの取得から、婚姻・配偶者・子の呼び寄せ等の各種手続きを行い行政書士としてサポートを行ってきましたが、さらに出産後の手続きや保育幼稚園等の手続きまでしっかりとサポートしていきたいと思います。

私の初めての入国管理局へ就労ビザ取得の申請業務を頂いた方が、その後に配偶者を日本に呼び寄せる手続きも依頼して頂き、また就労ビザの更新も毎度ご依頼頂き、さらに子のビザの取得から各種手続きまでご依頼頂いています。

今年もご縁を大切にし、行政書士として徹底してサポートしていきます!!

 

行政書士アイデアル綜合法務事務所

 角 恒太

 

 

山口県下関市の行政書士アイデアル綜合法務事務所の角です!!

梅雨も続きしんどいですね(>_<)梅雨時期からはスーツのクリーニング頻度も多くなっていきますね!!

そろそろ新しいスーツを購入しようかなと考えています(*^^*)

 

さて、来月辺りからは今年入社した外国籍の方々からの配偶者、子を日本に呼び寄せる手続きの「家族滞在」ビザの申請が始まる時期です(*^^*)

4月入社から夏場の間でいかに貯金ができるのかと言う点に多くの方が重点を置かれているのだなと思われますが、確かにシンプルに考えれば預貯金があればあるほど配偶者、子を呼び寄せても日本で安定的な生活ができると評価されやすいのは事実ですが

配偶者が入国後、週28時間安定して働けるアルバイト先(母国の方々が多く就労している企業)があることや、家賃生活費等を出して収支のバランスを検討すれば、預貯金に重点を置いた判断でビザの許可不許可を判断するのナンセンスですね

 

家族滞在ビザに関しては

①預貯金が多ければ許可を得やすいから、預貯金を貯めましょうという判断

②収支のバランスシートを作成し各種事情を考慮、アルバイト先から雇用の確約を頂く等して安定的な生活ができるという証明をして母国より呼び寄せることができるという判断

 

大体どちらかの判断になるように思われます!

母国から配偶者を呼び寄せ一緒に生活したいという気持ち、配偶者側も早く日本で一緒に生活したいという気持ちは尊重しなければなりません。

但し、許可を得られうるラインとされる預貯金額も何かあれば1年も持たない額です。また生計の収支バランスシートを作成して呼び寄せた場合も、スムーズに進まない場合や日本の文化に馴染めずアルバイトできない場合も想定されます。

 

ふと私たちの仕事は何なのだろうと考えさせられます。

ビザさえ取得すれば良いのか、それとも家族関係が円滑に、なるべく負担にならないようにリスクを考えたうえで余裕をもって呼び寄せられる状況まで整えられるようアドバイスしてゆくのか。

現状としては各種リスク等を説明し、申請者、配偶者の判断に委ねるという対応になっております。

ほとんどの方は問題ないという判断をされます。しかし、人はそんなに強いのか?という疑問符も付きます。生活苦で家族が揉めるのは日本人だけではありません。

折角のご縁を大切にして頂きたい気持ちもあり、何とも言えない感情が沸くのも事実です。

クライアントからすれば、依頼をしているのだから、その内容を遂行すれば良いという考えもありますし、各家庭の内情は誰にも知りえない部分もあるので考慮する必要性もないという考えもあります。経営者として利益を上げてナンボだろという考えもあるでしょう。

 

どこまで考慮して対応するのか非常に難しい問題ではありますが、、、

私としては、様々なことを考慮し双方の理想の為に対応していけたらなと思います。

「家族滞在」ビザ申請、双方の結婚の経緯から、今後の日本での生活それぞれの想いを聴取させて頂き対応する。単に申請だけであれば決して高難易度な申請ではないと思います。

しかし、ビザの申請はその方々の人生を左右するものだという意識を常に持ち続け、単に依頼を受けたから申請をすることが正しいわけではないと、双方が理想とするところは何なのかを考えて申請しなけらばならないと思います。

 

私も年齢を重ね、クセの強い行政書士になってきたのかもしれません。

 

代表行政書士 角 恒太

 

 

 

 

山口県下関市の行政書士アイデアル綜合法務事務所の角です!

 

日々仕事に追われ、気が付くと四月になりました(;´Д`)

年末からこの時期までは留学生の就労ビザの申請が多く、何もしないという日はありませんでした!

海外からのご依頼等もありますので睡眠時間もなかなか確保できず大変でした!!

以前も記載しましたが、海外からの依頼の対応や今後も展開していくビジネス等、様々なことを考慮した結果、営業日、営業時間を平日・土曜日09:00~19:00から平日09:00~17:00へ短縮することに決定致しました!!

営業日、営業時間の短縮は、私自身の身体・メンタルそして業務へのパフォーマンスを高めるためにも必要であると判断致しました!!

なお、事前予約により土日・時間外対応は継続して対応致します(*^-^*)

今後も日々精励してまいります!!ご理解賜りますようお願い申し上げます!!

 

行政書士アイデアル綜合法務事務所

行政書士 角 恒太

 

山口県下関市で経営しております行政書士アイデアル綜合法務事務所の角です!!

年末からビザ、在留資格変更(就労ビザ)の取得業務で多忙でしたが、一段落しました(*^-^*)

まだ申請準備中の案件もありますが、しっかりと許可を取得できるように徹底的に書類を作成していきます!!

 

在留資格変更許可申請のご依頼が多いのですが、在留資格取得許可申請(出生ビザ)のご依頼を頂きました。無事許可を取得致しましたが、問題が・・・・(゚Д゚;)

 

私がご依頼頂いた在留資格の問題ではないのですが、出産にかかる費用の請求額が想定外の金額であり、外国籍のご夫婦も困り果てた様子でした!!出産育児一時金を利用したのかどうかお話を聞いても、よくわからない!ということで、とりあえず病院に行って説明を聞きましょうと病院へ!

窓口で説明を求めると、出産育児一時金の直接支払制度は利用済みであるが、出産した子供の保険証と福祉医療費受給者証の提示がないのでこの金額を請求することになりますとのことでした!!

保険証の発行を待ち、本日無事に福祉医療費受給者証の発行の申請を済ませてきました!!また妊娠出産子育て支援事業の出産応援ギフトの申請も済ませました!!

その他、妊婦検査費の助成や様々な制度があり、ひとつひとつ確認し非常に大変でした(;´Д`)

行政書士だから行政手続きのことに関してなんでも詳しいと思われがちですが、専門外の手続きに関しましては専門的な知識はありません。

 

今回の対応で、外国籍のご夫婦も安心して頂けましたが、在留資格取得申請の業務だけでなく外国籍のお客様のニーズを把握し、奥様が妊娠をしたという状況から子の在留資格取得、助成金や交付金の申請等のトータルサポートをしなければならないなと思いました!!

そこで、今後は在留資格取得許可申請の業務に加え、トータルサポートプランでの業務も実施できるようにしていきたいと思います!!

 

 

行政書士 角 恒太

 

 

 

 

 

山口県下関市の行政書士アイデアル綜合法務事務所の角です!!

今日から一気に寒くなり、ようやく冬を感じられるようになりました!!体調には気を付けていきます!!

 

最近は更新をしておりませんでしたが、あっという間に時間は過ぎますね(>_<)

 

今年は特に海外からのご依頼が多かったように思います!!特に時差への対応が大変ではありました!アメリカでは約13時間、イタリアでは約8時間あります!21時に眠り、24時に起床し、5時に再度眠るという生活でした!

大変ではありましたが、時差を理由にお客様の疑問や不安な気持ちに対してレスポンスが遅くなることは避けたかったので何とか対応させていただきました!ただ・・日本では日曜日、祝日ということでレスポンスが遅くなってしまったこともありましたので、反省点もあります(>_<)

海外からのご依頼に関しましても、全て無事に許可を得られましたの安堵しております!

当事務所では月曜日~土曜日まで対応しておりますが、今後は海外からのご依頼や自身の業務に対応する能力、パフォーマンスも考えなければならないと感じました!

絶対にベストの状態でご依頼を受け遂行しなければなりません!!今後も海外からのご依頼を受任するにあたり営業時間、休日の調整が必須であると痛感しております!!

恥ずかしながら、深夜に起床の為に鳴るアラームが辛く感じてしまったことがあったのです(>_<)

来年に向け、ベストパフォーマンスができるよう営業時間や日時等の調整が必要になってきたと感じております!まだまだ未熟な経営者ですが、しっかりと向き合い対応させていただきたいと思います!!!

但し、年末年始は留学生の就労ビザの案件が多い時期ですので、実際に業務時間等の変更は4月以降の予定です!!

今後も宜しくお願い申し上げるとともに、ご理解頂けましたら幸いです

 

 

行政書士アイデアル綜合法務事務所 角 恒太