EEZ(排他的経済水域)について
休日だと、起床時間がいつも昼過ぎになりますね。
いつも起きてから相当に時間を損している気分になってしまいます。
寝起きから頭が完全に起きるまでしばらく時間がかかるのでBlogでも書こうかと言う事になりました(ぉ
今回は東シナ海でよく話題になっているEEZについて軽く触れてみたいと思います。
EEZは国連海洋法条約で定められています。
国連海洋法条約は正式名称を海洋法に関する国際連合条約といい、その採択までには非常に多くの紆余曲折がありました。
それはここでは話題にせず、条約の内容に入りたいと思います。
国連海洋法条約には大きく分けて領海とEEZについてのことが定められています。
ほかにも公海などについても定められているのですが、ここではおいておきます。
まず領海ですが、領海は沿岸国の海岸の低潮線から12海里の地域で、領土内の内水をあわせて国家の主権の及ぶ範囲です。
また海岸からの12海里が他国の領海と重なる場合には歴史的権原その他特別の事情により必要であるときを除き、中間線を境界線とするよう定められています。
次にEEZ(排他的経済水域)です。
EEZは沿岸国の海岸の低潮線から200海里のところに設定されます。
その権利はこの条約の中に定められていますが、おおむね経済的利用が出来るということでいいかと思います。さらに大陸棚についても経済的利用が認められています。
また、EEZ、大陸棚が向かい合うまたは隣接する他の国のEEZと重なり合うときには向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。とされ、国際司法裁判所規程38条には一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を認めているものや、国際慣習、法の一般原則、国際法学者の説などが示されています。
また関係国は、合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第15部に定める手続に付する。とされ、国際司法裁判所への提訴などが示されています。
今回の問題について考えると日中間ではEEZの境界線を協議する場をほとんど持っておらず、両国は十分に解決に向けた努力をしてきたとはいえないでしょう。この状態では国際司法裁判所に提訴したとしても先決的事項の段階で裁判所の管轄権が否定されることは免れないと思います。また日本はEEZについて中間線を主張していますが、そもそも中間線は領海についての規定であり、国際的に見て中間線をEEZの境界とする例はありますが、これをもって日本側が正当であるとはいえません。さらに中国側の大陸棚の主張は日本の中間線の主張と同程度に条約に沿っているといえます。
個人的には日本と中国は東シナ海の資源どうこう以前にEEZ確定のための協議を早急に開くべきだと考えます。EEZが確定していない時点で日本のEEZ付近という言葉を使ってみてもたいした意味がないからです。日本はこのEEZ確定のための協議に向けて今のうちに(すでに外務省は始めているかもしれませんが)日本と中国のEEZの境界線を中間線とすることについて理論武装を急ぐことが大切だと思います。
いつも起きてから相当に時間を損している気分になってしまいます。
寝起きから頭が完全に起きるまでしばらく時間がかかるのでBlogでも書こうかと言う事になりました(ぉ
今回は東シナ海でよく話題になっているEEZについて軽く触れてみたいと思います。
EEZは国連海洋法条約で定められています。
国連海洋法条約は正式名称を海洋法に関する国際連合条約といい、その採択までには非常に多くの紆余曲折がありました。
それはここでは話題にせず、条約の内容に入りたいと思います。
国連海洋法条約には大きく分けて領海とEEZについてのことが定められています。
ほかにも公海などについても定められているのですが、ここではおいておきます。
まず領海ですが、領海は沿岸国の海岸の低潮線から12海里の地域で、領土内の内水をあわせて国家の主権の及ぶ範囲です。
また海岸からの12海里が他国の領海と重なる場合には歴史的権原その他特別の事情により必要であるときを除き、中間線を境界線とするよう定められています。
次にEEZ(排他的経済水域)です。
EEZは沿岸国の海岸の低潮線から200海里のところに設定されます。
その権利はこの条約の中に定められていますが、おおむね経済的利用が出来るということでいいかと思います。さらに大陸棚についても経済的利用が認められています。
また、EEZ、大陸棚が向かい合うまたは隣接する他の国のEEZと重なり合うときには向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。とされ、国際司法裁判所規程38条には一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を認めているものや、国際慣習、法の一般原則、国際法学者の説などが示されています。
また関係国は、合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第15部に定める手続に付する。とされ、国際司法裁判所への提訴などが示されています。
今回の問題について考えると日中間ではEEZの境界線を協議する場をほとんど持っておらず、両国は十分に解決に向けた努力をしてきたとはいえないでしょう。この状態では国際司法裁判所に提訴したとしても先決的事項の段階で裁判所の管轄権が否定されることは免れないと思います。また日本はEEZについて中間線を主張していますが、そもそも中間線は領海についての規定であり、国際的に見て中間線をEEZの境界とする例はありますが、これをもって日本側が正当であるとはいえません。さらに中国側の大陸棚の主張は日本の中間線の主張と同程度に条約に沿っているといえます。
個人的には日本と中国は東シナ海の資源どうこう以前にEEZ確定のための協議を早急に開くべきだと考えます。EEZが確定していない時点で日本のEEZ付近という言葉を使ってみてもたいした意味がないからです。日本はこのEEZ確定のための協議に向けて今のうちに(すでに外務省は始めているかもしれませんが)日本と中国のEEZの境界線を中間線とすることについて理論武装を急ぐことが大切だと思います。