先日の「第10回チーム医療推進方策検討ワーキンググループ」
  平成24年8月8日(水)
  14:00~16:00
  厚生労働省 専用第22会議室(18階)
の、議事次第が公開となりました。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002hqb8.html

 そこでは、「歯科衛生士法について」という議題が話し合われました。

 二つの提案があります。

 歯科衛生士法にはこうあります。
 第2条
 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
 歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の
 直接 の指導の下に、
 歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。

 まず、この歯科医師の直接の指導の下。
 これが、なかなかハードルが高い。
 予防的な処置も、すべて、歯科医師が立ち会わなくてはならない。
 という、実際面がある。
 もちろん、反論もある。
 古いタイプの歯科医師は、いまだに、自分がトップだと思って、歯科衛生士さん始めスタッフを、
下に見ている。
 この、ワーキンググループのタイトルをもう一度見直して欲しい。
 「チーム医療推進方策検討」
 すべての医療福祉職で、患者さん(あるいは健康の維持)のためにチームを組もうという考えだ。
 もし、古い考えの先生方は、もう一度、昨日放映してた前田敦子さん主演の「もしどら」(もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら)を見直して欲しい(笑)。
 できれば、ピーター・F・ドラッカーの著した組織管理論手引書『マネジメント』も読んで欲しい。
 いいこと、書いてあります。


 さて、提案はこう。
「歯科衛生士法第2条第1項に定める予防処置を実施する際の現状と課題を踏まえ、
 例えば、歯科医師と緊密な連携を確保した上で、
 歯科医師の直接の指導までは要しないこととしてはどうか。」

 できれば、緊密な連携も、連携くらいにして欲しいが……。

 もう一点は、ここ。
 次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。
 附則 2 第二条に規定する業務を行う男子については、この法律の規定を準用する。

 すでに、40人くらいの男子歯科衛生士がいるとのこと。
 なので、提案はこう。
「歯科衛生士法第2条第1項の規定中の「女子」を「者」に改め、
 男子については、附則により同法の規定が 準用されている現状を改めてはどうか。」

 ついでに、歯科衛生士を歯科衛生師にしてもいいのでは?
 とも思う。

 一応、うまくいけば、来年の国会に諮るとのこと。
 問題は、来年の政権はどうなっているの?
 実は、こんな案、すでに、自民党政権の時にもう少しで議論に上がりそうになったのに、民主党政権になって立ち消え手しまった経緯もある。

 目指せ、歯科衛生士さんの地位向上!