きのうの「朝日新聞」28面。

🤔🥴🤔
国会召集  高裁も「義務」
岡山支部  違憲訴訟  賠償は認めず

 憲法53条に基づく臨時国会の召集要求に、内閣が約3カ月間応じなかったのは憲法違反かが争われた訴訟の控訴審判決が27日、広島高裁岡山支部であった。塩田直也裁判長(退官、河田泰常裁判長代読)は、内閣は国会に対し、召集する憲法上の義務を負うと判断した。一方、国会議員への義務は負わないとし、原告側の訴えを退けた一審・岡山地裁判決を支持。原告側の控訴を棄却した。内閣の対応の違憲性は判断しなかった。原告側は上告する方針。
(後略)
(中村健太)

★★★
 ソレでは、日本国憲法第53条をどうぞ。

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 やれやれ。こうなってるから、話が進まねえんだよ。トットと改正しろつ‼️

 こんなぐあいにだ。

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、【要求を受け取った日から30日以内に、国会を召集しなければならない。】

 【 】でくくったトコが、アタシが考えた改正案。

 は? 「『30日以内』って短すぎんじゃないの」ですって?

 いいんだよ。臨時会なんて、どうせやるコトは一つか二つ。30日あれば、内閣も国会もじゅうぶん準備できんだろ?

 ホント。ケンポウカイセイと騒ぐんなら、こういうトコで騒げよな。