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学校開放事業で発生した校舎・器物破損時の対応について

 

・学校設備を万が一破損させてしまった場合は、当該利用団体の負担で修理し、原状復帰まで責任をもっていただきます。

なお、対応については下記の手順で行って下さい。

・設備・器具等の不具合や破損があった場合は次の対応としてください。

・ただちに室蘭市体育館(スポーツ協会44-7521)に状況を連絡すること。

室蘭市体育館の休日等営業時間外は下記へ連絡して下さい。

●室蘭市役所 22-1111(市の当直員)

※翌日以降、スポーツ協会から破損状況等を学校へ連絡しますが、原因者たる団体に於いても必ず学校に状況報告して下さい。

 

・次の破損については応急処置を行って下さい。(箇所によってはスポーツ協会の指示に従って下さい。)

 ○窓ガラスの破損は必ず応急処置をすること。(学校の物は使用しないこと。)

  ・ヒビが入った程度の破損はテープで固定すること。

  ・ガラスが破損して脱落した場合はベニヤ板、ダンボール等で覆うこと。

    脱落したガラスは綺麗に集め、学校側に支障のない場所へ置くこと。

(スポーツ協会に置いた場所を連絡して下さい。)

  ○外部からの侵入のおそれがある場合の破損はスポーツ協会の指示に従うこと。

           利用団体が修理業者に依頼し修理予定日時をスポーツ協会に連絡して下さい。

(修理業者がわからない場合は、スポーツ協会へ連絡して下さい。)

 ・修理費用は当該利用団体の負担となります。

 

スポーツ協会は

①   状況を詳しく確認します。必要に応じて現地を確認します。

②   学校と調整連絡をします。(修理作業日時等)

 

■破損の連絡がない場合は、状況によって利用許可の取り消し又は利用の中止もありますので、安全な利用を心がけてください

 

 

 

 

学校開放利用状況確認書について

 

基本1枠1,000円ですので半面しか利用しなくても

1,    000円はかかります。

2団体で半面ずつ利用する場合、双方尾のうちどちらか  を代表者として決めてください。

日々の利用時に記入する学校開放利用状況確認書に

支払い団体の〇印が無い場合や双方尾にある場合は

代表支払者へ1枠1,000円を請求します。

仮に片方の団体が利用せず半面のみの使用だったとしても

基本の1枠1,000円の料金は変わらずかかります。

 

申請・お問合せ先

 一般財団法人室蘭スポーツ協会(室蘭市体育館内)

 室蘭市宮の森町4-1-43

  Tel:0143-44-7521

学校開放事業の利用申請について

「室蘭市立小中学校体育施設開放事業実施要綱」に従って申請をして下さい。

※後期の申請になります。

         

 

               

 

《利用についての注意事項》

       

 

①学校開放利用中のケガについて、学校・教育委員会・当協会は一切の責任を負えま

 せん。

           

 

②原則として週1回の利用です。定期的に活動する団体に限ります。

 

③空いている時間枠については随時受付にて新規団体を募集します。さらに応募が

 なかった場合に限り同一団体の週2回までの利用申請を認めます。

 

 ただし、新規団体の申請があった場合、2コマ目の時間枠をその新規団体に譲渡す

 ることを条件とします。

         

 

               

 

《利用申請の手順》

         

 

①団体間で利用希望曜日・時間が重複する場合があり、申請通りに利用できるとは

 限りません。各学校で開催される「利用調整会議」で決定されます。

 

 各学校の運営代表者から連絡がいきますので団体の代表者は必ず出席して下さい。

②種目によっては施設の利用ができない場合があるので別添の学校別利用可能な時間

 帯と種目等を参照して下さい。

       

 

③利用申請書に会員名簿を添付して室蘭市体育館内の(一財)室蘭市スポーツ協会に

 直接持参し申請して下さい。郵送・FAXなどでの受付は行いません。

 

               

 

※利用申請書の団体代表者と第2連絡先に記入している住所と電話番号が全て同じ場合は、受理しません。

 

※学校開放事業に関して、電話連絡する場合がありますので、室蘭市教育委員会(Tel

 0143-22-1112)室蘭市スポーツ協会(Tel0143-44-7521)の電話番号から

 の着信を確認した際は、折り返しご連絡ください。

※12月28日(火)~1月3日(月)は、学校休校日の為利用できません。

 

               

 

申請・お問合せ

           

 

 一般財団法人室蘭市スポーツ協会(室蘭市体育館内)

   

 

  室蘭市宮の森町 4-1-43

       

 

 

Tel  0143-44-7521

       

 

室蘭市立小中学校体育施設開放事業実施要綱

第1条 主旨

  生涯学習の普及・振興を図るため、学校教育法、社会教育法、スポーツ基本法および室蘭市立学校の施設の利用に関する規則(昭和28年教育委員会規則第10号)に基づき、学校体育施設を学校教育に支障のない範囲で一般市民に開放する。

 

 

第2条 開放期間及び開放指定校

  開放期間 4月1日から9月30日を前期、10月1日から翌年3月31日を後期とする。

ただし、12月29日から翌年1月3日まで、並びに学校教育担当課と校長会の協議により定めた学校閉庁日を除く。

  開放指定校 別表1のとおり

 

 

第3条 開放場所及び要件等

  1 次条の開放区分内であっても学校行事等により学校長が利用不可と判断した場合には、利用できないものとする。

2 開放場所は体育館及びこれに付随する施設(トイレ等)とし、活動人数によりコート数(面積)を制限する場合がある。

  3 学校備品については、学校長が認めたもの以外は、利用できないものとする。

4 暖房設備の使用はできないものとする。

 

 

第4条 開放時間

1 開放時間区分は以下の表のとおりとする。

区  分

 

小学校

夜 間 1

18:30~20:45

夜 間 2

20:45~23:00

中学校

夜 間

19:00~21:15

 

第5条 開放対象団体

  半数以上が室蘭市内に在住又は在勤・在学する者で構成された団体で、常時10名以上で活動可能な団体とする。なお、団体の代表者は室蘭市内に在住の者に限る。

 

 

第6条 利用申込み

  1 利用者は、「学校体育施設開放事業利用申請書(別記様式第1号)」に必要事項を記入し、「団体名簿(別記様式第2号)」を添付のうえ、「一般財団法人室蘭市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)」(市体育館内)に提出する。

  2 教育委員会は、申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、「学校体育施設開放事業利用許可書(別記様式第3号)」を交付する。

  3 記載事項に変更があった場合は、すみやかに申請書を再提出する。

 

 

第7条 利用許可と取消し及び利用の中止

  1 教育委員会は、次の事項のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しない。

   (1) 公安・風俗を害するおそれがあると認められる場合

   (2) 建物とその付属物をき損するおそれがある場合

  2 教育委員会は、次の事項のいずれかに該当する場合は、その団体の以後の利用許可を取消す場合がある。

   (1) 教育委員会の指示、注意に対し、改善が見られない場合

   (2) 利用許可を受けた後、特別の理由がなく利用しない場合

   (3) 申請書の目的と実際の利用の目的が著しく異なる場合

   (4) 申請内容(申請書、団体名簿)に虚偽の内容が発覚した場合

   (5) 別に定める遵守事項に著しく違反した場合

(6) 次条に規定する利用料を滞納または支払わない場合

3 教育委員会は、利用許可を受けない団体が利用する場合、その利用を中止する。

 

 

第8条 利用料

  利用者は、学校体育施設を利用した場合には、利用相当額として第4条に掲げる開放区分1区分に

つき、1,000円を教育委員会に支払わなければならない。

 

 

 

第9条 利用状況の報告

利用者は、体育館を利用した際は、各学校に備えている「学校開放利用状況確認書(別記様式第4号)」に必要事項を漏れなく記入することとし、スポーツ協会は、指定する期日までに各学校の利用状況を教育委員会へ提出するものとする。

 

 

第10条 学校開放運営委員会

  1 この事業を円滑に進めるため、学校ごとに「学校開放運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を置く。

  2 運営委員会は、各学校の利用団体の代表者により構成され、次に掲げる業務を行う。

   (1) 学校との連絡調整

   (2) 開放時間内の事業整理

   (3) 利用団体調整会議に関すること

   (4) 施設、設備の管理保全に関すること

  3 各運営委員会間の情報交換、連絡、意識確認等のため、運営委員会の代表による「学校開放運営委員会連絡協議会」を置く。

  4 運営委員会に関し必要な事項は別に定める。

 

第11条 委任

  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

 

 

 附 則(令和2年3月4日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後に体育館を利用する場合で、施行の日の前日を有効期限とする学校体育施設開放事業利用確認書を所持している場合は、令和2年度に限り、改正後の室蘭市立小中学校体育施設開放事業実施要綱第8条の利用料から1枚につき500円を既納の利用料として減額し、差額がある場合は相当する額を改正後の要綱第8条に規定する利用料とみなす。

 

 附 則(令和2年6月17日)

 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

 

 附 則(令和2年12月8日)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

○室蘭市立学校の施設の利用に関する規則

 

第1条 室蘭市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する室蘭市立学校(以下「学校」という。)の施設の利用については、法令、条例その他規定に別段の定めがあるものの外、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校の施設 学校の建物、土地など学校における物的施設及び設備のすべてをいう。

(2) 学校開放事業 生涯学習の普及振興を図るための事業として、学校の施設を一般の利用に供することをいう。

(3) 利用者 学校の施設を利用しようとする者をいう。

第3条 学校施設の利用の許可又は同意は、次の区分に従いこれを行う。

(1) 学校開放事業により利用するときは、教育長

(2) 国又は地方公共団体が利用しようとするときは、教育長

(3) 前号に掲げる以外のものが利用しようとするときは、当該学校の校長

2 教育長及び校長は、学校施設の利用者に対して、必要な命令又は指示を与え、常に学校施設を善良に管理するように努めなければならない。但し、校長の権限の行使は、法令、条例その他規定に定めるもののほか教育長の一般的指揮に従つてなされなければならない。

3 学校開放事業に関する事務及び学校施設の管理は、委員会が行う。

第4条 学校施設は、次の各号の一に該当するときは、これを利用することができない。

(1) 特定の政党及びその他の政治的団体又はその構成員のために利用しようとするとき

(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき

(3) もつぱら私的営利を目的とし、又は、そのおそれがあると認められるとき

(4) 学校施設をき損するおそれがあると認められるとき

(5) その他、学校教育に支障を与え、又は、そのおそれがあると認められるとき

第5条 利用者は様式第1号の室蘭市立学校施設利用申請書をもつて、あらかじめ教育長又は当該学校の校長に提出しなければならない。

2 教育長又は当該学校の校長は、学校の施設の利用を許可したときは、様式第2号の室蘭市立学校施設利用許可書を利用者に交付する。

 

第6条 利用者は、教育長又は校長の命令又は指示に従い、常に学校施設を善良に利用しなければならない。

2 利用者は、学校施設の利用を終つたときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。但し、教育長又は校長が承認したときはこの限りでない。

第7条 学校施設を利用するために必要なすべての経費は、利用者が負担するものとする。

第8条 教育長又は校長は、利用者が学校施設の利用の期間中において次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは、利用者に対してすみやかに利用の停止を命じ、必要な措置をとらなければならない。

(1) 利用の内容が申請の内容と相違したとき

(2) 利用者が使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸したとき

(3) 利用の許可又は同意を受けないで学校施設を利用したとき

(4) 学校施設をき損し、若しくは滅失したとき

(5) 教育長又は校長の命令又は指示に反したとき

(6) その他、緊急の事態が発生し、又は学校教育に支障を与えるに至つたとき

2 利用者は学校施設をき損し、若しくは滅失したときは、学校施設を復旧するために委員会の命令に従い、これを賠償しなければならない。

第9条 この規則に定めるものの外、必要ある事項については別に定める。

附 則

1 この規則は、発布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に学校施設を利用中のものについては、この規則により許可し又は同意を受けて利用しているものとみなす。

附 則(昭和34年6月27日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年8月7日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年6月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年5月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年7月7日教委規則第2号抄)

 

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定及び前項の規定による廃止前の特例規則(以下「旧特例規則」という。)の規定に基づいて作成されている様式は、第1条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

4 旧規則の規定及び旧特例規則の規定により交付された許可書、通知書その他の書類は、新規則の規定により交付された許可書、通知書その他の書類とみなす。

附 則(平成16年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。