○室蘭市立学校の施設の利用に関する規則
第1条 室蘭市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する室蘭市立学校(以下「学校」という。)の施設の利用については、法令、条例その他規定に別段の定めがあるものの外、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校の施設 学校の建物、土地など学校における物的施設及び設備のすべてをいう。
(2) 学校開放事業 生涯学習の普及振興を図るための事業として、学校の施設を一般の利用に供することをいう。
(3) 利用者 学校の施設を利用しようとする者をいう。
第3条 学校施設の利用の許可又は同意は、次の区分に従いこれを行う。
(1) 学校開放事業により利用するときは、教育長
(2) 国又は地方公共団体が利用しようとするときは、教育長
(3) 前号に掲げる以外のものが利用しようとするときは、当該学校の校長
2 教育長及び校長は、学校施設の利用者に対して、必要な命令又は指示を与え、常に学校施設を善良に管理するように努めなければならない。但し、校長の権限の行使は、法令、条例その他規定に定めるもののほか教育長の一般的指揮に従つてなされなければならない。
3 学校開放事業に関する事務及び学校施設の管理は、委員会が行う。
第4条 学校施設は、次の各号の一に該当するときは、これを利用することができない。
(1) 特定の政党及びその他の政治的団体又はその構成員のために利用しようとするとき
(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき
(3) もつぱら私的営利を目的とし、又は、そのおそれがあると認められるとき
(4) 学校施設をき損するおそれがあると認められるとき
(5) その他、学校教育に支障を与え、又は、そのおそれがあると認められるとき
第5条 利用者は様式第1号の室蘭市立学校施設利用申請書をもつて、あらかじめ教育長又は当該学校の校長に提出しなければならない。
2 教育長又は当該学校の校長は、学校の施設の利用を許可したときは、様式第2号の室蘭市立学校施設利用許可書を利用者に交付する。
第6条 利用者は、教育長又は校長の命令又は指示に従い、常に学校施設を善良に利用しなければならない。
2 利用者は、学校施設の利用を終つたときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。但し、教育長又は校長が承認したときはこの限りでない。
第7条 学校施設を利用するために必要なすべての経費は、利用者が負担するものとする。
第8条 教育長又は校長は、利用者が学校施設の利用の期間中において次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは、利用者に対してすみやかに利用の停止を命じ、必要な措置をとらなければならない。
(1) 利用の内容が申請の内容と相違したとき
(2) 利用者が使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸したとき
(3) 利用の許可又は同意を受けないで学校施設を利用したとき
(4) 学校施設をき損し、若しくは滅失したとき
(5) 教育長又は校長の命令又は指示に反したとき
(6) その他、緊急の事態が発生し、又は学校教育に支障を与えるに至つたとき
2 利用者は学校施設をき損し、若しくは滅失したときは、学校施設を復旧するために委員会の命令に従い、これを賠償しなければならない。
第9条 この規則に定めるものの外、必要ある事項については別に定める。
附 則
1 この規則は、発布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に学校施設を利用中のものについては、この規則により許可し又は同意を受けて利用しているものとみなす。
附 則(昭和34年6月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年8月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年5月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年7月7日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定及び前項の規定による廃止前の特例規則(以下「旧特例規則」という。)の規定に基づいて作成されている様式は、第1条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
4 旧規則の規定及び旧特例規則の規定により交付された許可書、通知書その他の書類は、新規則の規定により交付された許可書、通知書その他の書類とみなす。
附 則(平成16年3月31日教委規則第6号)