8●0法廷 14時30分 <初公判>
〔被告人〕
女性(中国人、45歳くらい)
〔事件名〕
器物損壊
〔前科〕
なし
〔事件概要〕
スナックの扉の名札、植木鉢、エレベータのスイッチパネル、自動販売機、マンションの扉をゴルフクラブ(7番アイアン)で破壊する。
〔経緯〕
事件の数日前、被告人はスナックSの看板を見て綺麗な名前であったことからホステスのアルバイトに雇ってもらえるように頼み込んだ。
ホステスの募集はしていなかったためスナックSのママに断わられたが、他に客はいなかったので客としてお酒を飲みカラオケを歌った。
そのうち、カラオケのマイクのコードを抜くなどして店内で暴れだしたため、警察に通報された。
事件当日、財布を持たず、ゴルフ練習場のカードと7番アイアンを1本持ち、自転車で近くのゴルフ練習場へ向かうが休みだった。
自転車で引き返したが、気がつくと数日前に訪れたスナックSの前に居た。
ゴルフ練習場とスナックSは、自宅を挟んで位置している。
スナックSでお酒でも飲んでいこうと考え、自転車に7番アイアンを置いたままでは盗まれる可能性があることから持ったままスナックSのあるビルの上階へエレベーターで向かう。
この時、呼び込みの従業員は、「あの時の女が戻ってきた」と携帯電話で店のママに伝え、店の内鍵を閉めるように促して逃げている。
スナックSの店の前に着くが、内鍵が閉められていたので持っていた7番アイアンで扉をたたいて扉の名札を破壊し、近くにあった植木鉢を7番アイアンでたたき壊す。
エレベータで1階に戻り、エレベータのスイッチパネルを7番アイアンで破壊する。
店の外にあった自動販売機を7番アイアンで破壊する。
スナックSの近所に住む被告人の友人のマンションを訪れるが不在で、その隣人の扉を7番アイアンでたたく。
被害総額は5万1千円。被害弁償はしていない。
〔量刑〕
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
〔求刑〕
懲役1年
~~~~~
暴れすぎ。
通訳付きの裁判は初めてでした。
〔被告人〕
女性(中国人、45歳くらい)
〔事件名〕
器物損壊
〔前科〕
なし
〔事件概要〕
スナックの扉の名札、植木鉢、エレベータのスイッチパネル、自動販売機、マンションの扉をゴルフクラブ(7番アイアン)で破壊する。
〔経緯〕
事件の数日前、被告人はスナックSの看板を見て綺麗な名前であったことからホステスのアルバイトに雇ってもらえるように頼み込んだ。
ホステスの募集はしていなかったためスナックSのママに断わられたが、他に客はいなかったので客としてお酒を飲みカラオケを歌った。
そのうち、カラオケのマイクのコードを抜くなどして店内で暴れだしたため、警察に通報された。
事件当日、財布を持たず、ゴルフ練習場のカードと7番アイアンを1本持ち、自転車で近くのゴルフ練習場へ向かうが休みだった。
自転車で引き返したが、気がつくと数日前に訪れたスナックSの前に居た。
ゴルフ練習場とスナックSは、自宅を挟んで位置している。
スナックSでお酒でも飲んでいこうと考え、自転車に7番アイアンを置いたままでは盗まれる可能性があることから持ったままスナックSのあるビルの上階へエレベーターで向かう。
この時、呼び込みの従業員は、「あの時の女が戻ってきた」と携帯電話で店のママに伝え、店の内鍵を閉めるように促して逃げている。
スナックSの店の前に着くが、内鍵が閉められていたので持っていた7番アイアンで扉をたたいて扉の名札を破壊し、近くにあった植木鉢を7番アイアンでたたき壊す。
エレベータで1階に戻り、エレベータのスイッチパネルを7番アイアンで破壊する。
店の外にあった自動販売機を7番アイアンで破壊する。
スナックSの近所に住む被告人の友人のマンションを訪れるが不在で、その隣人の扉を7番アイアンでたたく。
被害総額は5万1千円。被害弁償はしていない。
〔量刑〕
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
〔求刑〕
懲役1年
~~~~~
暴れすぎ。
通訳付きの裁判は初めてでした。