名古屋地方裁判所
7●3法廷 14時55分 <審理>

〔被告人〕
男性(48歳くらい)

〔事件名〕
詐欺

〔前科〕
なし

〔事件概要〕
譲渡目的で銀行口座を開設(計16口座)する。

〔経緯〕
カミヤ(別名ホシザキ)から依頼され、短期間のうちに譲渡目的で銀行口座を計16口座開設した。

キャッシュカードは住んでいない住所に銀行から送付させ、先回りして受け取っていた。

カミヤに渡した銀行口座は振り込め詐欺に使用されていた。
被告人は振り込め詐欺の口座として使用されることは知らなかった。薄々は感じていたが、カミヤに問いただすようなことはしなかった。
銀行口座の譲渡によって被告人には報酬はなかった。カミヤに報酬の要求もしていない。

前の職場で社長とトラブルとなり、カミヤには仲裁に立ってもらった。その時に被告人はカミヤと知り合った。

新しい職場(A組)に移った後、カミヤから生活費として5万円借りた。利息は週1万円で、結局12万円返済した。
その時の収入は月5万円だった(寮費、光熱費、食費等は天引き)。

社会復帰後はA組でとび職として働くつもりである。


〔量刑〕
10年以下の懲役

〔求刑〕
懲役1年6月


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カミヤを探そう。