こんにちは
愛 Con Labの曽我部匡敏です
今日は講習会の資料作りをしておりました。
その中で、気が早いのですが
労働安全衛生法施行令改正により
令和5年4月1日より
「食料品製造業」、
「新聞業、出版業、製本業
及び印刷物加工業」が
新たに安全衛生教育の対象業種になります。
(※写真はイメージです/写真AC)
職長って何?という方へ
「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められています(労働安全衛生法第60条)。職長とは総称に過ぎず、事業場によっては、監督、班長、リーダー、作業長等さまざまな名称で呼ぶことができます。仕事を行う上で、現場で指揮命令する人が職長です。
(引用:中央労働災害防止協会発行 「職長の安全衛生テキスト」をから抜粋)
労働安全衛生法第60条の規定により、
事業者は、その事業場の業種が
労働安全衛生法施行令第19条で
定めるものに該当するときは、
新たに職務につくこととなった職長
その他の作業中の労働者を
直接指導又は監督する者に対し、
安全衛生教育を行わなければならないと
されています。
(合計12時間)
現在、職長教育対象業種は
以下のとおりです。
6業種(日本標準産業分類)
一 建設業
二 製造業(ただし、次に掲げるのものを除く)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業
(製造業のうち、次に掲げるのものを除く)
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
労働安全衛生法施行令第19条より
再度、上記で示した赤字の業種
食料品製造業(うま味調味料製造業及び
動植物油脂製造業を除く(※))
新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
(※ すでに職長教育の対象)
が新たに職長教育の対象となります。
対象業種の方は、お早めにご相談を。
1年なんてあっという間ですからね。
どこに相談したらよいかですが、
HPとかにも載っていますし
お近くの労働局に問い合わせるのも
いいと思います。
なんなら私でも結構ですよ。
私も中災防さんで職長教育の
講師養成講座を修了しており
職長教育が実施できる
RSTトレーナーですので。
今日はこの辺りで。
こちらの記事も参考までに