こんにちは 

愛 Con Labの曽我部匡敏です

 

今日は講習会の資料作りをしておりました。

 

その中で、気が早いのですが

労働安全衛生法施行令改正により

令和5年4月1日より

「食料品製造業」

「新聞業、出版業、製本業

及び印刷物加工業」

新たに安全衛生教育の対象業種になります。

 

(※写真はイメージです/写真AC)

 

職長って何?という方へ

 

職 長 と は

 

「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められています(労働安全衛生法第60条)。職長とは総称に過ぎず、事業場によっては、監督、班長、リーダー、作業長等さまざまな名称で呼ぶことができます。仕事を行う上で、現場で指揮命令する人が職長です。

(引用:中央労働災害防止協会発行 「職長の安全衛生テキスト」をから抜粋)

 

労働安全衛生法第60条の規定により、

事業者は、その事業場の業種が

労働安全衛生法施行令第19条で

定めるものに該当するときは、

新たに職務につくこととなった職長

その他の作業中の労働者を

直接指導又は監督する者に対し、

安全衛生教育を行わなければならないと

されています。

(合計12時間)

 

現在、職長教育対象業種は

以下のとおりです。

 

職長教育対象業種

6業種(日本標準産業分類)
一 建設業
二 製造業(ただし、次に掲げるのものを除く)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業

 

(製造業のうち、次に掲げるのものを除く)

イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

 

労働安全衛生法施行令第19条より

 

再度、上記で示した赤字の業種

食料品製造業(うま味調味料製造業及び

動植物油脂製造業を除く(※))
新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

(※ すでに職長教育の対象)

 

が新たに職長教育の対象となります。

 

対象業種の方は、お早めにご相談を。

 

1年なんてあっという間ですからね。

 

どこに相談したらよいかですが、

HPとかにも載っていますし

お近くの労働局に問い合わせるのも

いいと思います。

 

なんなら私でも結構ですよ。

 

私も中災防さんで職長教育の

講師養成講座を修了しており

職長教育が実施できる

RSTトレーナーですので。

 

今日はこの辺りで。

 

こちらの記事も参考までに