こんにちは


行政書士・FP・社会福祉士
『ひまわり相談所』です。

 

 

最近は、会社員でも副業が認められやすくなって、

兼業で副収入を得ている方も多いと思います。

 

 

中には、フリマ・アプリとか、

ネットオークションで、

私物の『転売や再販売』を副業にしている方も多いのではないでしょうか?

 

 

ただ、注意することもあって、

転売などを『反復・継続』して行う方の中で、

本当『古物商』という許可が必要なのに、これを得ず、

『無許可営業』になってしまっている場合があります。

 

 

『古物商』の定義は、少し細かいですが

 

①『小売店など以外の、一般個人を一度でも経由したもの』

 

②『有償で、買い取ったもの】

 

 

この、どちらにも当てはまる場合には『許可』が必要な可能性が高いので、

確認することをおすすめします。

 

『古物商』の許可を扱うのは、所轄の警察署なので、

最寄りの警察に聞いてみてもいいでしょうし、

近くの行政書士に聞いてみるのも、確実です。

 

特に、ヤフー・Amazonさんなどを利用する場合は、

出品サイトのURLを調べる必要がある場合もありますので、ご注意ください。

 

 

それでは今回は以上です。 

 

またお会いしましょう。

 

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