こんにちは
行政書士・FP・社会福祉士
『ひまわり相談所』です。
最近は、会社員でも副業が認められやすくなって、
兼業で副収入を得ている方も多いと思います。
中には、フリマ・アプリとか、
ネットオークションで、
私物の『転売や再販売』を副業にしている方も多いのではないでしょうか?
ただ、注意することもあって、
転売などを『反復・継続』して行う方の中で、
本当は『古物商』という許可が必要なのに、これを得ず、
『無許可営業』になってしまっている場合があります。
『古物商』の定義は、少し細かいですが
①『小売店など以外の、一般個人を一度でも経由したもの』
②『有償で、買い取ったもの】
この、どちらにも当てはまる場合には『許可』が必要な可能性が高いので、
確認することをおすすめします。
『古物商』の許可を扱うのは、所轄の警察署なので、
最寄りの警察に聞いてみてもいいでしょうし、
近くの行政書士に聞いてみるのも、確実です。
特に、ヤフー・Amazonさんなどを利用する場合は、
出品サイトのURLを調べる必要がある場合もありますので、ご注意ください。
それでは今回は以上です。
またお会いしましょう。
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