みなさまこんにちは(*^-^*)
壱六屋をはじめとするリサイクルショップでは
化粧品の買取も行っているところが多いです
ですが、化粧品の中古販売には
他のブランドや時計を売る時とは違った
ある特殊な決まりがあるんです
本日は化粧品を売る時の
「日本語表記」と薬機法の関係についてお話していきます
日本語表記がないと…
ブランド品や時計などには関係がないのに
化粧品には適応される、買取の特別ルール…
それは、
日本語表記がないものは
買取不可になってしまう
ということ
これは正確に言うならば、
日本語表記がない化粧品は
国内で販売が認められていないために
買取もできなくなっている
ということになります
これは日本の薬機法という法令で決められたルールで
日本国内で売買をする以上は
どんなひとにも等しく適用されるものになります
薬機法ってなに?
さて、前項で登場した薬機法ですが
どんなものかかんたんにわかりやすく言うと
医薬品や化粧品の品質や安全性を
確保するための決まり
のことです
2014年の改定までは「薬事法」と呼ばれていたので
そちらのほうが聞いたことのある方が多いかもしれませんね
この薬機法が適用される品物は
製品の名称
用法用量
取り扱い上の必要な注意
全成分名
重量、容量、または個数等の内容量
製造番号、または製造記号
使用期限
の『法定表示事項』を必ず表記しなければいけない
という決まりになっているんです
また、ただ記載するだけではダメで
本体の記載が外側から見られない場合
(不透明の外箱に入っている場合)
は箱にも同事項を記載しなければいけない
とか
本体のサイズが小さすぎて載せきれない場合は
必ず別紙で同事項を網羅しなければならない
とか
かなりしっかりとした規則が出来上がっています
外国語表記じゃなぜダメか
私たちが日本国内のショップで化粧品を買うときは
すべての法定表示事項が日本語で記載されていますので無問題
問題となるのが
「海外旅行にいったときに現地のショップで買ったコスメ、
結局使わなかったから売ろっかな~」
なんてときです
日本の薬機法では
『法定表示事項は、他の文字や記事、図画又は図案に比較して
消費者が見やすい場所に表示し
また一般に購入し使用する者が読みやすく、
理解しやすいような用語による正確な記載がなくてはならない』
というように定められています
日本国内の売買において
『一般に購入し使用する者が読みやすく、理解しやすい』
のは日本語での表記に他ならないですよね
消費者側から見て、正確に成分や使用法がわからない
日本語表記のない化粧品は
こういった理由から薬機法に当てはまらず
販売・買取ができなくなっている、というわけです
街にあふれる輸入コスメ
あれ でも輸入コスメなんてそこらへんにいくらでもあるぞ
と思われたかた
もちろん、輸入コスメを輸入したときのまま
国内で売るのは法令違反になってしまいますが
薬機法に基づいた日本語での表記を追加しているものについては
問題なく国内で販売ができるんです
たいていの輸入コスメは、現地の言葉での表記の上や横に
日本語の記載をシールで貼り付けていたりします
↑これだったら見たことがある方も多いのでは…
いまは特に安く外国に渡航できたり
オルチャンメイクのような、海外で流行っているコスメが人気になったりと
輸入コスメが身近になってきています
触れる機会が増えてきたいまだからこそ
トラブルを避けるため、規定も厳しくなっているのかもしれません
日本語表記がないコスメを売るには
では、日本語表記がない化粧品を売るには
どういった方法があるのでしょうか
これは法令で定められている以上
残念ながら売る方法がない
というのが結論です
リサイクルショップではもちろん
メルカリやラクマなどの個人出品サイト
ヤフオクなどのオークションサイトも
「日本国内での売買」になるために
薬機法に則していない商品を売るわけにはいかないのです
ですので、日本語表記のない化粧品に関しては
自分で最後まで使い切るか、各自治体のきまりにそって処分するか
日本語表記がないことを納得してくれる方へ個人的に譲り渡すか
…のいずれかになります
また、薬機法は化粧品(コスメ)以外でも
「香水」や「スキンケア用品」にも適用されます
日本語表記のない品物を売りたくなったら
本当に売れるものなのか一度確かめてみてくださいね
最後に
本日は化粧品の日本語表記と薬機法についてまとめました
いかがでしたでしょうか
化粧品は肌に直接つけるものなので
ほかの品物と違って買取のルールも厳しくなっています
「これって売れるのかな」と不安になったら
ご来店前でもお問い合わせくださいね
それではまた