相続の相談にいらっしゃる方で漠然と相続税に不安をお持ちである場合は、大抵ご自身の財産をあまり把握していらっしゃらないようです。

そのようなときは、まずご自身の財産の棚卸しをお勧めしています。



自分の相続が起きた場合に、相続税が発生するか心配になりましたが、そもそも自分の財産をあまり把握していないことに気付きました。

まず何から手を付けたらよいのでしょうか?




次の3つのステップで、棚卸しすることをお勧めします。

◆財産棚卸しのステップ◆

ステップ1 財産の詳細が分かる資料を準備する

ステップ2 資料を確認しながら、資産ごとに一覧表にまとめておく

ステップ3 分からないことは、専門家に相談する




“ステップ1”での資料とは、次のような資料をご準備いただくとよいでしょう。

 
◆財産を把握するために参考になる資料の例◆
 
*不動産
  登記簿謄本、賃貸借契約書、固定資産評価証明書、固定資産課税明細書、
  路線価図、鑑定評価書、売買契約書
 
*預貯金
  預貯金通帳

*有価証券
  発行会社の事業報告・配当通知書、証券会社等の取引残高報告書

*自動車
  自動車検査証(車検証)、登録事項等通知書

*ゴルフ会員権
  会員証、株券

*美術、骨董品
  売買契約書、鑑定書

*墓地、霊園
  契約書、墓地使用許可証

*保険
  保険証券、契約内容のお知らせ

*年金
  年金手帳、ねんきん定期便、年金証書、国民年金基金加入者証

*債務
  消費貸借契約書、返済計画表

*相続人の判定
  戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本


 このような資料の中で、保険についてご相談を受けますと、保険証券を紛失されている方が多いようです。

保険証券は、保険金を受取るとき、中途解約時に解約返戻金を受取るとき、また契約内容を変更するときなどに必要となってきます。

実際は保険証券を紛失していても、契約内容は継続しており、保険契約者の本人確認ができれば諸手続きをすることが可能です。

しかし、財産整理をする観点からいえば、どのような内容の保険に加入しているか全体像を把握できるよう記載されていますので、紛失した場合には再発行の手続きをお勧めしています。

手続きを行う場合には、生損保ともに、年に1回は契約内容のお知らせや控除証明書が届きますので、そこに記載のある連絡先へ問い合わせるとスムーズでしょう。

財産に関する資料は専門的な知識を要する内容が記載されていることもあり、いざ“ステップ2”で資料を整理しようとしても、なかなかご自身で一覧表を作成することは難しいケースもあるでしょう。

そのような場合は、“ステップ3”のように専門家へ相談をしながら、より正確にご自身の財産を把握なさるとよいでしょう。

 
生命保険を相続対策として活用するメリットは、3つあります。



【Q】
 
生命保険は相続対策に有効であると伺いましたが、具体的には何が有効ですか?


【A】

平成27年から相続税の基礎控除の引き下げが行われた影響で、相続税の課税対象となる人の割合が増えると予想されています。

そのため、生命保険を活用した相続対策への関心が高まり、金融機関や保険会社等による、「相続と生命保険」をテーマにするセミナーや相談会が増えています。

「富裕層だけでなく、一般家庭での関心も高まっている」のが要因と言えるでしょう。


「相続と生命保険」について、基本的な知識や情報をご紹介したいと思います。

生命保険は、相続対策によく使われる金融商品の一つですが、それには相続を迎える前に考えておきたい

「①相続財産の評価」
「②遺産分割」
「③流動性資金の準備」

の3つの面でメリットがあるからです。



① 相続財産の評価

現預金は100%相続税の課税対象になりますが、生命保険には一定の相続税非課税枠があります。

死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

 ※ただし、契約者と被保険者が同一で死亡保険金受取人が法定相続人の場合に限ります。
  例)法定相続人が配偶者、長男、長女の3人の場合、非課税枠は500万円×3人=1,500万円となります。

② 遺産分割

保険の場合、受取人をあらかじめ指定するため、大切な人に確実に資産を遺すことができます。法定相続人以外にも財産を遺せます。

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、①相続財産の評価で記した死亡保険金非課税の適用はありませんので、ご注意ください。

※原則、死亡保険金受取人は、被保険者の配偶者または2親等内の血族の範囲内で指定することになります。ただし、保険会社によっては配偶者2親等内の血族以外の人を受取人として認める場合もあります。

③ 流動性資金の準備

相続が発生して銀行口座が凍結された場合、預金は容易に引き出せなくなります。しかし、保険金は受取人からの請求により速やかに支払われますので、葬儀費用や入院費用、当面の生活費といった費用に充てることができます。



【ポイント】

保険金受取人を指定できるので、渡したい方に確実に遺すことができます。

保険金は遺産分割協議の対象外ですので、すぐに使えるお金を確保できます。

相続税納税資金として活用できます。
今回は相談事例を通じて、任意後見制度についてご紹介します。



【Q】
 
子供たちも独立して、今は悠々自適な一人暮らしをしています。
しかし、最近は子供たちと会う機会も減り、将来の自分の健康管理や財産管理について不安になってきました。

後見という言葉を耳にする機会が増えましたが、元気な今のうちから利用できる制度なのでしょうか。



【A】


後見とは、精神上の障害により判断能力が低下した本人を保護するための制度です。

後見には、任意後見制度と法定後見制度の二つの制度があります。

法定後見制度は本人の判断能力が低下した後に財産管理や、身上監護などのことを考慮して利用される制度であるのに対し、任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有しているうちに、将来自分の判断能力が低下したときに備えて、財産管理や、身上監護等について委任に近い形で契約を締結しておく制度です。

なお、法定後見制度と任意後見制度は併用することは認められていません。




【詳しく解説】

ご質問者様は、判断能力に問題なくお元気とのことですので、現在利用できる制度としては、任意後見制度であると思われます。そこで、任意後見制度の手続きを説明します。

まず、元気である(判断能力がある)今のうちに、本人とその任意後見受任者(本人の判断能力低下後に療養看護や財産管理を行う者)との間で任意後見契約を締結します。なお、この契約は公証人により公正証書を作成して行います。

その後、判断能力が低下してしまったら、本人や親族、任意後見受任者等から家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。申立ての際には、判断能力低下を証明するため診断書が必要です。

任意後見監督人が選任された時から任意後見契約の効力が生じます。その理由は、任意後見受任者は家庭裁判所の判断を仰ぐことなく、任意後見契約に定めたとおりの代理行為ができてしまうことから、不正や権限の濫用を抑制する必要があるためです。

また任意後見制度には、本人の意思を尊重し柔軟な契約を締結することができるというメリットがあります。 
例えば、財産の処分の取り決めはもちろんのこと、死後事務の取り決めについての特約を締結することができますし、任意後見人への報酬なども相当な額であれば、自由に定めることができます(参考までに、法定後見制度では報酬は家庭裁判所へ報酬付与の申立てが必要となり、報酬も最終的には裁判所が決定します。)。

任意後見制度の効力が発生した後でも、本人自身による契約締結等は制限されないため、本人は会社の取締役や各種資格の資格者等の欠格事由にあたることもありません。
【Q】

10日前に父が他界しました。葬儀などの一通りの手続きは終えたのですが、これからやらなければならない相続に関する主な手続きとその期限を教えてください。



【A】

ご家族が亡くなられた場合、相続の手続きは通夜・葬儀にとどまらず多岐にわたり、また、非常に大変です。

手続きには、期限が設けられているものもあり、その期限に間に合わないと不利益を被ることもあります。期限や流れを十分に確認した上で進めることが重要です。


【詳しく解説】


期限が定められている手続きは以下の通りです。


相続の放棄・限定承認(3ヶ月以内)
 
亡くなった方が、財産だけでなく借金も多額に抱えているような場合には、その借金を承継しない手続きとして、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取ることができます。
この手続きを取ることにより、財産を相続しない代わりに借金を承継する義務も免除されます。

また、財産及び借金が不明瞭であるため、財産の額を超える借金を承継したくない場合には、こちらも家庭裁判所で限定承認という手続きを取ることができます。
これらの手続きは、原則として亡くなった日から3ヶ月以内に行わなければなりません。


所得税の準確定申告(4ヶ月以内)

本来、所得税の確定申告は、前年1月1日~12月31日の所得について、翌年3月15日が申告期限となっていますが、亡くなった方の確定申告(=準確定申告といいます。)は、その年1月1日~亡くなった日までの所得について、亡くなった日から4ヶ月以内に申告することになっています。

相続税の申告(10ヶ月以内)

相続税の申告は、亡くなった日から10ヶ月以内に亡くなった方の住所地の税務署に申告書を提出しなければなりません。また申告書の提出と同時に、相続税の納税も10ヶ月以内に行わなければなりません。
 

(ポイント1)
 遺産分割協議は期限が定められていませんが、相続税の計算上、遺産の分割が確定していないと適用できない特例がいくつかあります。
したがって、遺産分割協議はなるべく相続税の申告期限までに整うようにしましょう。


(ポイント2)
 預貯金の解約手続きには期限がありませんが、相続税の納税に充てるためには相続税の申告・納税の期限までに手続きを済ませておきましょう。
税務調査の対象企業はどのように選択されるか

経営者の方ならだれもが気になる税務調査。私のクライアントもいくつか税務調査の依頼がきております。
ではどのように税務調査に入る会社は選定されるのでしょうか。
売上が伸びている会社、利益が伸びている会社は当然ですが、規模が拡大しているにも関わらず所得が伸びていない会社なども選定されます。
しかし、IT技術が進化している昨今、税務調査選定先にもIT技術が使用されています。それがKSKシステムというものです。

KSKシステムとはなにか

KSKシステムとは、国の税務情報を全国一元的に蓄積・管理するオンラインシステムです。「国税総合管理」のローマ字表記Kokuzei Sougou KanriからKSKシステムと略されています。

1989年(平成1)に導入され、国税庁、全国12か所の国税局と国税事務所、全国に524ある税務署をコンピュータ・ネットワークで結んでおります。KSKシステムは税務事務の効率化のほか、申告漏れ対策、脱税摘発、滞納徴収など使用されています。

類似業種のなかから申告漏れの疑いのある企業を割り出したり、グループ企業間の不明朗な資金の流れの解明など、税務情報を多角的に分析・処理できるようになりました。

あなたの会社に税務調査が入る場合、その選定はKSKシステムで選定されていたかもしれません。

もちろん、税務調査が入るからといって、顧問税理士と綿密な打ち合わせができれば恐れることもありません。ただし、本当に税務調査の際に頼りになる税理士は多くはないかもしれませんが。
今日は生命保険の指定代理請求人制度について解説致します。

【Q】

保険金・給付金を自分で請求できない時は、どうすればよいのでしょうか?

例えば、 寝たきりで意思能力がなく医療保険や介護保険が請求できない時や、がんの告知がされずに自分で給付金の請求ができない、といった場合、高度障害保険金や入院・手術の給付金の請求は、どうすればよいのでしょうか?



【A】

生命保険の保険金や給付金は、受取人の請求によって初めて受取ることができます。

高度障害保険金や入院・手術の給付金は、被保険者が受取人となっているため、被保険者本人が請求することになります。

ご相談のような場合には、被保険者以外から請求できる制度があります。それは、「指定代理請求人制度」です。


○指定代理請求人制度とは

 保険金・給付金等の受取人である被保険者本人が請求できない特別な事情がある場合、被保険者に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる制度です。

◆特別な事情とは(例)
傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができない

治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない等
 

◆指定代理請求人の範囲(例) ※請求時点でも、下記範囲内であることが必要です。

被保険者の戸籍上の配偶者

被保険者の直系血族

被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族
 
一般的には、契約に「指定代理請求特約」を付加し、契約者が被保険者の同意を得て「指定代理請求人」1名を指定します。

契約時だけでなく、契約途中でも指定や変更が可能です。

通常、特約保険料はかかりません。
指定代理請求の対象となる保険金・給付金や、特別な事情、指定代理請求人の範囲は、保険会社によって異なりますので、ご契約の保険会社に確認しましょう。
 
では、指定代理請求制度を利用できない場合は、どうしたらよいのでしょうか?

その時は、成年後見制度を利用できる場合があります。



○成年後見制度とは
 
認知症などの理由で判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所等によって選任された成年後見人が、本人に代わって財産管理などを行う国の制度です。

生命保険の各種請求においても、本来請求する権利がある人に代わって、成年後見人が行うことができます。
 
但し、成年後見人の選任までには、相当の時間や費用がかかる場合があります。

そのため、生命保険については、指定代理請求人制度が利用できる契約は、あらかじめ指定代理請求人を指定しておくことをお勧めします。
1.源泉徴収義務者とは

通常は、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。

そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。

源泉徴収をして、国に税金を納める必要がある人を源泉徴収義務者といいます。

 
2.源泉徴収をしなくてもよい場合もある

しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1)常時2人以下の家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

家事使用人とは、家のことを手伝ってもらっている、家政婦や、ベビーシッター等のことです。

(2)給与や退職金の支払がなくこれらの源泉徴収をしない個人事業主が、税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている場合

一人でやっている個人事業主や、給与所得者が、税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。

注意点として、これらは報酬等の支払者が個人の場合であり、支払者が法人の場合は、従業員がいない会社でも、報酬等の支払の際には源泉徴収が必要となります。
源泉徴収とはなにか

税金の種類はたくさんありますが、代表的には、法人に課税される法人税、個人に課税される所得税があります。このうち、所得税はサラリーマンや、会社役員、個人事業主などに所得が発生した場合に課せられます。

ところで税金は本来、申告納税制度によって、個人が申告することで税額が確定し、納付するべきものです。しかし、一般のサラリーマンの場合、多くは自ら確定申告書を提出したりしません。

わが国では、会社が毎月のお給料から、仮の所得税を預り(源泉所得税)、国に納めるという、源泉徴収制度が採用されています。そして、年末になると、一年間の所得税を計算し、それまでに仮に預かった源泉所得税と、正確な所得税との差額を徴収、または還付するという、年末調整制度がとられています。

これによって、通常のサラリーマンは、自ら申告書を提出することなく納税が済んでしまうのです。


源泉徴収は義務である

ここで、今まで一人事業主だったが、事業が軌道に乗り、従業員を雇う方に知っておいて頂きたいことは、源泉徴収は、源泉徴収する人の義務であり、これを怠ると、後程痛い、延滞税を支払う可能性があるという事です。


源泉徴収の手順

Step1 「給与支払事務所等の開設届出書」の提出

会社が従業員に対し給与の支払いを開始する前に、この届出書を税務署に提出しておかなければなりません。これを提出するで、税務署に、今後、源泉徴収をすることを宣言することになります。

Step2 扶養控除等申告書の備え付け

従業員を採用したら、従業員の方に扶養親族の状況等を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
提出先は、税務署で、提出期限は、最初の給与支給日の前日です。
会社はそれを保管します。


Step3 源泉所得税の徴収

給与を支給する際には、会社は源泉所得税額を預かります。その税額は、「給与所得者の源泉徴収税額表」という早見表に定められています。源泉徴収税額表は甲欄、乙欄がありますが給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している方は、甲欄が使用されます。

Step4 源泉所得税の納付

預かった源泉所得税は、原則「その給与等を支払った月の翌月10日まで」に納付します。この納付は、所定の納付書を使って、管轄税務署又は最寄の金融機関等で行います。


源泉所得税の納期の特例とは

小さい会社にとって、毎月源泉税を納付するのは、大変手間がかかるので、源泉税の納付の期限について、源泉所得税の納期の特例という制度があります。
これは、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度です。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税→7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税→翌年1月20日

納期の特例を受けるためには、「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。

納期の特例は、給与や退職金から源泉徴収を行った所得税や、弁護士、公認会計士、司法書士などに支払う報酬・料金から徴収した所得税が対象であり、これ以外の源泉所得税(たとえば原稿料・講演料など)に対する源泉所得税は特例の対象ではないため、所得が発生した翌月の10日までに納付する必要がありますので、注意が必要です。
生命保険信託とはなにか

生命保険は自分が亡くなった場合に、受取人を指定することで、保険契約者から受取人に、保険金額を渡すことができます。
保険金の受取人は、保険金を受け取ることで、金銭的な余裕ができることとなります。しかし、受取人がこの保険金を有意義に使用できるか否かという問題があります。
例えば、受取人がまだ小さい子どもであったり、障害者だった場合、受け取った保険金の管理が難しいことがあります。

そこで、活用できるのが、生命保険信託です。

生命保険信託は、一般の保険契約のように、保険金支払事由が発生した場合に、保険金を支払って終わるのではなく、保険金の使い方についてまで管理できるものです。

相続の場合に生命保険信託を利用すれば、相続財産が被相続人(亡くなった方)の意思に反して使用される可能性が少なくなります。生命保険信託は、財産だけでなく、被相続人の想いまで含めて相続対策を考えたい方の、一つの有効な手段になると思います。


以下は産経新聞の記事です。

プルデンシャル生命保険は2015年7月14日、生命保険信託を手がける全額出資子会社「プルデンシャル信託」の営業を10月をめどに開始すると発表した。契約者が受取人の保険金の使い道をあらかじめ設定できる。

 受取人が、未成年、障害者など保険金の管理に不安がある場合や契約者が認知症のケースを主に想定している。受取人を学校法人やNPO法人などに指定することも可能という。

 新会社の受託金額は100万円など低額の保険金でも契約できるのが特徴で、管理手数料なども年2万円。従来は、三井住友信託銀行と提携して2010年から生保信託を扱ってきたが、受託金額が3000万円以上などと対象者を限定していたため、契約件数は62件にとどまっていた。

 プルデンシャル生命保険は、300万人超の契約者のうち、対象者は11万6000人にのぼるとしている。
相続税はだれにかかるのでしょうか。

答えは、相続、又は、遺贈により被相続人から財産を取得した人です。

では、相続と遺贈はどう違うのでしょうか。


その前に、相続人という言葉があります。

相続人は、民法上の言葉で、配偶者と、子供、親、兄弟などです。


相続は、相続人が、死んだ人(被相続人)の権利義務を受け継ぐことです。

一方

遺贈は、相続人でなくても可能で、遺言により財産をもらう事です。