厚労省メルマガから引用します。
税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税する
など税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
企業成長に欠かせない新戦力を毎年定期的に採用を続けることが
成長の大きなポイントです。(10%以上 かつ、5人(2人)以上)
苦しくても新しい人材を創造してこそ、企業の成長がやってきます。
今こそ、チャンスです。中小企業こそ成長できるのです。
従業員の増加1人当たり20万円の税額控除を受けられます。
雇用保険の一般被保険者を年間10%増加させることが必要です。
かなり厳しい要件があります。
しかしながら、発展成長企業にとっては有難い援軍ですね。
以下に厚労省HPから引用します。
1 税制優遇制度の概要
◆平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下適用年度といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当り20万円の税額控除が受けられます。
※1個人事業主の場合は平成24年1月1日から平成26年1月1日までの各暦年
※2雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数 ÷前事業年度末日の雇用者総数
※3当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
2 税制優遇制度の対象となる事業主の要件
◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業 の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上で あること
◆ 風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと
※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等 の支給額×雇用増加割合×30%
※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業
3 事務手続
1.事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。 ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、
ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてくださ
い。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要
しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告してください。
※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。
※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法 人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。
雇用促進計画の作成・確認などについては、本社・本店を管轄する労働局又はハローワークまで、
税額控除制度については、最寄りの税務署までお問い合わせください。
2011年8月1日発行】
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■ 厚労省人事労務マガジン/別刊第45号 ■
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「雇用促進税制」スタート!
~ 雇用を増やし、制度を整えた事業主を税制面で優遇します ~
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平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。厳しい
経済環境下での雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の税負担を軽減す
る「雇用促進税制」が創設・拡充されました。以下の3つの税制優遇制度につ
いて、ぜひ、ご活用ください。
1.従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増や
すなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設さ
れました。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした
従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるためには、目標の雇用増加数などを記した「雇
用促進計画」を、事業年度開始後2カ月以内に管轄のハローワークに
提出してください。8月1日から受け付けを開始します。
ただし、事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間
にある事業主は、10月31日まで受付期限を延長します。
2.従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、「次世代育成
支援対策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対
する税制優遇制度が創設されました。一定の期間内に新築・増改築を
した建物などについて、認定を受けた事業年度に32%の割増償却をす
ることができます。
「くるみん」とは・・・
https://krs.bz/roumu/c?c=4158&m=23151&v=2e901f57
3.障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、
重度障害者の一層の雇用促進を図るため、新たに次の要件を満たす企
業も利用できるようになりました。
・法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が
20人以上で、かつ、重度障害者の割合が雇用障害者全体の50%以上
詳細な内容、手続きについては、こちらをご覧ください。
https://krs.bz/roumu/c?c=4159&m=23151&v=8b1b8f59
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