慰謝料請求 続きです
再度、合意書の修正依頼をしてきた女。
更に自分の家にある夫の私物を返したいと言ってきた。
弁護士さんと電話で話す。
「第4条に関しては削除するつもりはありません。
第6条はどういう意図があると思いますか?」
「第4条に関してはもう一度説得してまいります。
第6条についてですが、本件及び本件に関するすべての事項と付け加えたところで、結局相手方の主張にはあまり意味がないと考えます。」
「妊娠してる、とか考えられますか?」
「まったくあり得ない話とはいいきれませんが、問いただしたところで相手方が正直に話すことはまずないと考えます。
しいて確認する方法を挙げるとすれば、相手方の生活圏にある産婦人科などにしらみつぶしに照会をかけることが考えられますが、膨大な時間と手数料がかかってしまうため現実的なものとはいえないでしょう。」
「そうですよね。
“全ての事項”という文言自体が曖昧でお互い分かりづらいので、認識の違いでのトラブルを防ぐ為にも細かく箇条書きにするとかどうですかね。そちらで具体的に出して欲しい、と伝えてください。
また率直に、妊娠の可能性はありますか?と聞いてもらえますか?」
「わかりました。
ここから話を引き出せるか難しいところではありますが、
私の方で言い回しを工夫して連絡してまいります。」
「あと、夫の私物についてですが、
返す必要はないのでそちらで処分してくださいと伝えてください。
こちらも、彼女からもらったものは処分します。
もしそれでも何か言うようでしたら、私が取りに行きます。」
ちょっと笑いながら
「そうなりますよね。承知いたしました。」
と言っていた。
- 第4条(接触・接近行為の禁止)
は削除しない - 第6条(債権債務不存在)
は全ての事項ではなく、気になる部分を箇条書きにする - 女の家にある夫の私物はそちらで処分
これでもう一度交渉してもらうことにする。
つづく
女からのプレゼント、夫が持って帰ります


