【問】行政不服審査法、H27に出題されそうなのは?
【答】
法改正を踏まえると、改正前後で変更がところからの出題されにくいと思います。
そう考えると、H27,H28は次の4つについて出題される可能性が高いと予想します。
①不服申立要件(1条、2条、4条、9条等)
②教示(57条)
③裁決(40条)
④執行停止(34条)
※問18はこちら http://ameblo.jp/ichiro213/entry-12086410175.html
といことで、これらに関する過去問を以下に掲載。
【過去問】
●不服申立要件
★2010年Q14-2: 不服申立ては、他の法律や条例において書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き、口頭ですることができる。 正?誤?
答 「誤」
➡口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない。ちなみに、行政手続法の弁明の機会の付与は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、書面提出しなければならないです。
★2008年Q15-1: 法において「処分」には、「人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象にはならないが不服申立ての対象となる行為を特に明文で指示したものである。 正?誤?
答 「誤」
➡「処分」には「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」が含まれるます。第2条のとおりです。ちなみに、行政事件訴訟法においても、明文化されているわけではありませんが、継続的性質を有する事実行為は処分に含まれるとと解しています。
●教示
★2006年Q19-2(改): 不服申立でとができる処分が口頭でされた場合に、相手方から書面による教示を求められたときは、書面で教示しなければならない。 正?誤?
答 「誤」
➡処分の相手方へは教示が義務になっています。処分は原則書面で行います。教示も書面です。ただし、処分が口頭の場合、教示義務はありません。ちなみに、この点については、行政事件訴訟法も同じです。
★2006年Q19-4(改): 当該処分または裁決の相手方以外の利害関係人であっても、教示を求められた場合には、当該行政庁は教示をなすべき義務がある。 正?誤?
答 「誤」
➡利害関係人に対しては教示義務はありません。ただし、利害関係人から教示を求められた場合、教示する義務が生じます。教示を書面で求められた場合、書面で行う必要があります。
ちなみに、行政事件訴訟法は利害関係人に対する教示義務はありません。
●裁決
★2009年Q14-2: 裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできない。 正?誤?
答 「誤」
➡違法又は不当の取消が可能。ちなみに、行政事件訴訟法では不当に関する取消は認められていない。
★2009年Q14-3: 裁決は、書面ですることが原則であるが、緊急を要する場合は、口頭ですることも許される。正?誤?
答 「誤」
➡口頭での採決は不可。ちなみに、行政手続法の不利益処分は口頭が認められている。
●執行停止
★2006年Q15-4: 執行停止の決定がなされた場合において、それに内閣総理大臣が異議を述べたときは、審査庁は、執行停止を取消さなければならないこととされている。正?誤?
答 「誤」
➡行政事件訴訟法では認められている。
★2006年Q15-5: 審査庁は、審査請求人の申立てによることなく職権により執行停止をすることは許されない。正?誤?
答 「誤」
➡審査請求人の申立て 又は 職権により執行停止できます。第34条2項に定められています。
行政不服審査法の改正については以下をどうぞ。
http://ameblo.jp/ichiro213/entry-12086813144.html
民法の例題はこちら ⇒ http://ameblo.jp/ichiro213/entry-12078343161.html