担当弁護士さんが付いて、まず言われたのが年金分割調停を申し立てましょうということ。

私の話を聞いて、この手のタイプは財産分与で揉めそうなので、年金もついでにやっちゃいましょう、その方が早いです!まずは年金事務所に行ってきてくださいと言われました。


離婚調停の申立てに伴って、年金分割の割合について話し合いたい場合には,夫婦関係調整調停(離婚)の手続が必要です。

それには年金事務所で手続きをして、「年金分割のための情報通知書」を発行してもらわなければなりません。それは当事者である私が手続きしないといけません。

申立書と一緒にこの「年金分割のための情報通知書」を提出するそうです。


早速、年金事務所に電話をして予約をとりました。発行までに2〜3週間かかると言われました。

ちょうどコロナが流行りだした頃になります。

何だか急にスピード感が増してきて、慌ただしくなりました。

これで3件の申し立てをしたことになります。